【個人事業主必見】車の経費計上と節税の方法について

更新日:2024年02月07日 作成日:2019年11月18日

個人事業が事業に使用する車についての費用を経費計上するには、いくつか気を付けなければならないポイントがあります。ここでは、個人事業主の車関連の経費計上についての注意ポイントや節税方法について詳しくご紹介します。

節税対策にはカーリースで車の購入を!

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経費計上が認められる車とは

当然のことではありますが、すべての車において車関連の費用が経費計上できるわけではありません。経費計上できる車には一定の条件があります。

法人名義の車

個人事業主が法人登記し、法人化しており法人名義で所有、または使用している車に関する費用は経費計上が可能です。

なお、個人事業主は開業届のみで事業を開始できますが、法人化するには登記が必要で、事業開始には法定費用と所定の資本金がかかります。

個人事業主が事業で使用する車

個人事業主の方が事業で使用する車関連の費用も、経費計上できます。

個人事業主が事業とプライベートで兼用する車

個人事業主の場合、1台の車を事業とプライベートで兼用するケースがあります。この場合、事業で使用する分のみを経費計上することが可能です。

その場合事業とプライベートの使用割合に応じて按分(家事按分)する必要があります。家事按分について、詳しくは後述します。

 

個人事業主が経費にできる車の維持費

個人事業主が現金またはカーローンで車を購入した場合、次のような費用を経費計上できます。

税金

車の所有者には、さまざまな税金の支払い義務が生じます。新車購入時には環境性能割、自動車税(種別割)、自動車重量税の支払いがあります。

なお、車の購入時だけではなく自動車税(種別割)は毎年、自動車重量税は車検の度に納税しなくてはなりません。

保険料

すべての車の所有者には、自賠責保険への加入が義務付けられています。自賠責保険に加入していない状態では公道走行できません。

自賠責保険料は車の購入時と車検時に必要になります。また、自賠責保険とは別にドライバーが任意で加入する保険(任意保険)もあります。

これらの保険料も、経費にできる維持費です。

ガソリン代

車を動かすには燃料が必要です。ガソリンやディーゼルなどの燃料費も経費として計上可能な項目です。

駐車場代

一部の例外を除き、車両登録には車庫証明が必要です。

そのため自宅にガレージなどの車の保管場所が確保できない場合は、月極駐車場などを契約しなければなりません。その駐車場費用も経費計上ができる項目のひとつです。

なお、駐車場は月極駐車場かそうでないかによって、また駐車場の使用目的によって勘定科目が変わってくるため、注意してください。

その他の費用

パンクやバッテリー交換等の各種修理や部品交換費用はガソリン代と同じく経費にできます。洗車費用、車検や整備点検費用も同様です。

自分で洗車をするための洗車アイテムや車内の清掃アイテムなども、経費計上できます。

なお、車を購入するタイミングで追加したオプションなど(車両本体価格と一緒に支払ったもの)の費用は車の取得価格に含め、固定資産として減価償却しなければなりません。

 

購入した車の費用は一括で経費にすることはできない

現金購入した車は減価償却しなければならない

車を現金一括で購入した場合、すべての購入費用をその年度の経費に計上することはできません。

車は固定資産になるため、新車であれば法定耐用年数の6年(軽自動車の場合は4年)をかけて減価償却していくのが原則です。大きな金額を費やして車を購入してもその年の経費に全額経費計上できないため、注意が必要です。

中古車を選ぶと減価償却の期間を短くできるケースも

減価償却の方法は「定額法」と「定率法」の2種類がありますが、個人事業主の場合は届け出がない限り原則として「定額法」を使用します。

「定額法」は耐用年数で均等に経費を割って償却する方法、「定率法」は耐用年数で段階的に償却していく方法で、「定率法」では初年度の経費が最も高く、以降は徐々に経費を減らしていくことになります。

先に新車の耐用年数は6年(登録車の場合)と述べましたが、中古車の場合は耐用年数が異なります。中古車では「新車の耐用年数-経過年数」プラス経過年数×0.2、という数式で耐用年数が算出されます。なお、端数は切り捨て、耐用年数が2年未満になった場合は一律で2年で償却されます。

個人事業主でも届け出ると「定率法」での償却が認められるケースがあるので、「定率法」を利用することを前提に「4年落ち」以上の経過年数の中古車を購入すれば、1年ですべての購入金額を減価償却することも可能です。

ローンで購入した場合は利息のみ経費計上が可能

なお、ローンを利用して車を購入した場合、支払利息のみ経費計上が可能です。ローンは購入時の金銭的負担を減らせる車の購入方法ではありますが、借入元金は経費計上できないため、注意してください。

 

カーリースなら全額を経費計上でき、節税対策として有効

カーリースとは

カーリースは、カーリース会社が契約者の代わりに車を購入し、契約者は一定の金額を支払うことで契約期間中はその車を24時間いつでも比較的自由に利用できるサービスです。

近年は個人向けの新車カーリースが増えてきていますが、元々日本においてカーリースは法人向けのサービスとして導入された歴史があり、社用車の利用方法としては一般的な存在といえるでしょう。

頭金や登録時の諸費用などを別途用意することなく月額料金の支払いのみで車が利用できるため、大きな負担なく社用車を導入できるメリットがあります。一度に複数台の車両が必要なケースも多い法人には、特に心強いサービスといえるのではないでしょうか。

なお、カーリースで使用する車の所有権はカーリース会社にあり、契約者は使用者です。契約者は車を「所有している」わけではないことが個人事業主や法人において、税制面でのメリットにつながります。

カーリースの車は固定資産にならない

カーリースの車は、「所有」しているのではなく「リース=借りている」状態です。そのため購入と違い、固定資産として計上する必要がありません。月々のリース料金は全額経費として計上できるため、大きな節税対策になるといえます。

また、月々のリース料金には車に関する税金や自賠責保険料などの法定費用が含まれているため、それらに関する項目の経費計上や減価償却の計算など、経理にかかる負担も大幅に減らすことができるでしょう。

ただしカーリースには大きく分けて2種類のプランが存在するので要注意

法人や個人事業主向けのカーリースには、「ファイナンスリース」と「メンテナンスリース」の2種類のプランが存在します。

ファイナンスリースは、車両購入にかかる費用と自動車重量税・自賠責保険料、自動車税(種別割)のみが含まれるプランです。メンテナンスリースは、リース期間内の各種税金や自賠責保険のほかに、車検、点検、オイル交換、消耗部品の交換などのメンテナンスにかかわる費用も含まれるプランとなっています。

メンテナンスリースの方がリース料金の内訳が充実しているため、経費計上がしやすいというメリットをより大きく得られます。この点を覚えておきましょう。

 

カーリースで車を経費にするとメリットがたくさん!

大きな節税効果が期待できる

固定資産には税金がかかりますが、カーリースを利用すれば車は固定資産ではありませんから、税金がかかりません。すべてを経費として計上できますので、個人事業主がカーリースを利用した場合、大きな節税効果が見込めます。

車に関する支払いやメンテナンスをカーリース会社に任せられる

また、カーリースは車の使用者が契約者ですが、所有者はカーリース会社です。

ディーラーとの価格交渉や車両価格の支払いなどはもちろん、毎年の自動車税(種別割)、車検時の自賠責保険料や自動車重量税、定期的なメンテナンスなどの支払い・期日管理などもカーリース会社がおこなってくれます。

つまり、自分で車を購入したときと比べ、車両管理にかかる手間や負担が、大幅に軽減されることになります。

手軽に乗り換えることができる

カーリースは頭金が基本的に不要ですし、車の購入にかかる費用がすべて月々のリース料に分散されますので、車両の入れ替えの際にもまとまった額の支出が生じなくて済みます。また、購入の場合と違って、それまで乗っていた車を売却したり下取りに出したりする手間もかかりません。古い車を返却して新しい車をリースするだけで車の乗り替えができるのです。

「わ」ナンバーにならない

レンタカーやカーシェアリングの場合、車が「わ」や「れ」ナンバーとなってしまうため見た目で車が借り物であることが知られてしまい、顧客からの信頼を大事にする個人事業主にとってはデメリットとなるかもしれません。でも、カーリースの車は自家用車と同じ通常のナンバーとなりますので、安心して利用できます。

なお、カーリースでは希望ナンバーを取得することも可能です。

 

個人事業主がカーリースを利用する際に気を付けたいデメリットとは

個人事業主がカーリースを利用することで、リースにかかる費用はすべて経費計上できるため節税につながる点、車両管理が非常に楽になる点など、メリットはたくさんあります。

しかし、一方でデメリットもあります。個人事業主に限ったことではありませんが、一般的にカーリースでは、次のようなポイントに気をつけなければなりません。

原則として中途解約は不可

まず、カーリースでは「中途解約」が原則としてできません。カーリース会社は、契約者の代わりに車両を購入し、リース年数をもとに毎月のリース料金を算定しています。途中で解約されてしまうと、カーリース会社は一方的に大損害を被ることになってしまいます。

そのため、何らかの理由で中途解約しなければならない場合、多額の解約金や違約金などが発生します。

走行距離制限がある

また、カーリースではリース期間中に走行できる距離が設定されているのが一般的です。この距離を超過してしまうと、それに応じて精算が必要になります。営業などで毎日長距離を乗るという場合、契約時に走行距離を確認しておくことが大切です。

配送などに車を使用している際は、特に注意が必要といえるでしょう。カーリース契約途中で配送ルートを変更した場合、当初は走行距離制限の範囲内で収まるはずであったものがいつの間にか超過していた、ということにもなりかねません。

車のダメージに要注意

一般的にカーリースでは、契約満了時の車の査定価格である「残価」が設定されており、残価があるカーリースでは車両本体価格から残価を引いてリース料金を設定しているため、新車を購入するよりもお手軽な料金設定が可能になります。

しかし、残価設定のあるカーリースでは契約満了時に車両代金のすべてを払い終わっていない=残価が残っていることになるため、契約満了後には車両を返却することが原則です。

リースアップした車は査定されることになりますが、実際の査定額が残価に届かなかった場合はその差額を精算しなければなりません。

そのため、残価を維持するために車の傷や汚れなど、ダメージは最低限に抑えるように注意して車を使用する必要があるのです。

とはいえ、こうしたデメリットはあるものの、頭金不要で初期費用を抑えられ、なおかつ、すべての費用を経費計上できるわけですから、個人事業主としてはメリットの方が大きいサービスです。

 

車に関する支出を経費計上する際に使用できる勘定項目

では、個人事業主が車に関する費用を経費計上する際に使用できる勘定項目についてご紹介します。

車両費

車両費は車関連の費用のほとんどを仕訳できる勘定項目です。例を挙げると車検整備やメンテナンスの費用、燃料費、カーナビの更新料や洗車代、自動車税(種別割)、車検の法定費用(自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料)、駐車場代といったものが挙げられます。

車関連費用のほとんどに使用できる便利な勘定項目ではありますが、車両本体の購入にかかる費用は「車両費」で仕訳できません。詳しくは後述しますが、車両本体の購入費用は「車両運搬費」に仕訳します。

車両本体の購入とは別のタイミングで購入した車のパーツ代は、「車両費」の使用が可能です。

ただし、「車両費」でまとめず、それぞれの項目ごとに「租税公課」や「損害保険料」などの勘定項目を使用することもできます。

いずれにするかは個人事業主が選択できますが、一度選択した仕訳方法は変えないのが鉄則です。

初めに「車両費」で仕訳したのであればその後も「車両費」を使用し、それぞれの勘定項目に仕訳したのであれば、翌年以降も同じ方法で仕訳するようにしましょう。

租税公課

「租税公課」は、国もしくは地方自治体に納める租税、または商工会議所や協同組合などに納める公課に使用できる勘定項目です。車関連においては自動車税(種別割)もしくは軽自動車税(種別割)、自動車重量税に使用できます。

損害保険料

すべての車が加入しなければならない強制保険である自賠責保険、そして任意保険の保険料については「損害保険料」の勘定項目で仕訳します。

自賠責保険は車検の有効期間分を車検時に支払いますが、任意保険は1年毎の支払いが一般的です。

ただし、任意保険によっては数年間分をまとめて前払いできるものがあり、そういった場合には「長期前払費用」という勘定項目を使用することになります。

支払手数料

販売店や行政書士などに車庫証明や希望ナンバーの取得の代行を依頼した場合、代行手数料がかかります。

こういった各種代行手数料は「支払手数料」を使用します。また、車庫証明などの発行そのものにかかる法定費用も「支払手数料」になります。

車両運搬費

車を購入した時の車両本体の支払いは「車両運搬費」で資産計上します。

なお、車を購入する時は登録時諸費用がかかりますが、諸費用は「車両費」もしくは項目ごとに「租税公課」や「損害保険料」などとして経費処理するのがおすすめです。

「車両運搬費」としてしまうと資産計上することになり、諸費用も減価償却の対象になります。そうなると経費計上ができないわけではありませんが、経費計上が遅くなるというデメリットが発生するためです。

預け金

車の購入時の諸費用に含まれるリサイクル料金は、ほかの項目と同じく「車両費」で経費計上可能ですが、それぞれに分ける場合には「預け金」に仕訳します。

駐車場代について

駐車上代は「車両費」とすることもできますが、「車両費」に含めないのであれば駐車場の種類や目的によって勘定項目が異なります。

月極駐車場の場合は、毎月の駐車場代は「地代家賃」、契約時に支払う敷金は「保証金」、仲介手数料は「支払手数料」になります。

なお、礼金は20万を超えなければ「地代家賃」で仕訳できますが、20万円を超える場合は償却することになり、勘定項目は「長期前払費用」を使用することになります。

また、営業などで時間貸し駐車場を利用した場合は「旅費交通費」、接待などの駐車場利用は「交際費」になるなど細かく分かれるので、注意しましょう。

 

個人事業主の車の経費についての注意点

個人事業主が車を購入して経費計上する場合、以下の点に注意しましょう。

プライベートで使用する場合は家事按分を忘れずに

個人事業主の場合、車を業務とプライベートで兼用しているケースも少なくありません。100%業務用の車であればリース料金全額を経費に計上できますが、プライベートでも使用している場合は家事按分する必要があります。

家事按分とは

車に限ったことではないですが、個人事業主やフリーランスの場合、自宅や車などの設備・備品を業務用と生活(プライベート)両方で使用するケースがあるからです。車を業務で使用することがメインであっても、何割かは生活の足としてプライベートでも使用するのであれば、車の維持費を100%経費に計上することはできません。

その場合は、「家事按分」をすることになります。家事按分とは、事業用の経費と生活費を適切な基準に基づいて振り分け(=按分)、事業用に分けられた割合のみ経費として計上することを指します。

家事按分の対象になるもの

家事按分するのは車関連の経費のほか、自宅兼事務所などとして使用している物件が賃貸である場合はその賃料、水道・ガス・電気などの光熱費、インターネットなどの通信費、パソコンなどの高額な備品も家事按分の対象になります。

どの程度の割合で仕事に利用しているか、プライベートに使用しているかはその根拠を明らかにした上で個人事業主本人が決めることができますが、税務調査が入った場合にきちんと税務署に説明できる状態にしておくことが大切です。

走行距離で計算するほか、日割で計算する方法もあります。

なお、個人事業主であっても100%プライベートで使用している車のリース料金は経費として計上することはできません。

節税効果があまりない場合もある

車を購入して経費計上すれば節税になると考える個人事業主も多いかと思いますが、既述の通り車の購入費用は減価償却をして少しずつ計上しなければなりません。

そのため、期待するほどは節税効果を得られない場合もあります。

青色申告と白色申告の違い

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。

単式簿記で済ませられる白色申告に対して、青色申告は複式簿記で帳簿作成していく必要がありますが、e-TAXによる申告または電子帳簿保存によって65万円、そうでない場合は55万円の特別控除を受けられるという大きなメリットがあります。

また、前述の通り、30万円未満で中古車を購入した場合の費用を一括で経費計上できるのは、青色申告の場合に限られます。

 

個人事業主がカーリースを利用する場合の審査内容は?

個人事業主のカーリースの審査ではどのようなことがポイントになるのでしょうか?以下でご説明します。

経営状況

経営状況はかなり重要なポイントになりますので、過去3年分の決算書を提出するなどして事業の状況を示す必要があります。赤字が続いていたり、直近の決算が赤字または黒字幅が少なかったりする場合は、審査で不利になるでしょう。

事業の年数

事業の年数は収入が安定して得られるのかを判断するポイントになります。黒字を出していても事業を始めてからまだ日が浅い場合は、慎重に審査されるでしょう。

事業内容

サラ金や風俗営業等は利用不可の場合があります。

債務残高

事業で得ている利益に対して債務残高が多すぎる場合は、要注意となります。

債務整理歴

個人事業主の信用情報に自己破産や任意整理、個人再生などの債務整理歴がある場合は、審査に通る可能性がかなり低くなります。また、クレジットカードやその他の支払いで延滞などを繰り返していた場合も、信用情報機関のブラックリストに載っている可能性がありますので、注意しましょう。

これらが、個人事業主がカーリースの審査に通るかどうかを左右する可能性のある重要ポイントとなっています。審査に申し込む前に、当てはまるものがないかをチェックするようにしましょう。

 

個人事業主がカーリースをするなら「カーコンビジネスカーリース」がおすすめ!

個人事業主でカーリースをお探しなら、「カーコンビジネスカーリース」が断然、おすすめです。

頭金不要、つまりイニシャルコスト0でご利用いただけますので、資金調達が必要ありません。

そのうえ、「登録時諸費用」や乗っている間の「車検基本料」「自動車税」「自賠責保険料」「自動車重量税」がすべて含まれて月々定額のため、支出にバラつきがなくなり、資金繰りも安定します。

・営業で使うので走行距離が多くなりそう
・安全第一なので常に車のコンディションを万全にしておきたい
・複数台リースした場合でも車両管理を一括で任せたい

など、さまざまなニーズにお応えできる、柔軟性のあるカーリースです。

もちろん、リースにかかる費用はすべて経費計上できますので、大きな節税効果が見込めます。

新規事業、事業拡大、買い替えなどさまざまな場面で車が必要になると思いますが、「カーコンビジネスカーリース」は国産全メーカーの「商用車」「乗用車」から、目的・用途に合ったおクルマを迅速に調達・納車することが可能です。

※ただし、PHV(プラグインハイブリッド自動車)、PHEV(プラグインハイブリッドエレクトリックビークル)、EV(電気自動車)など一部車両除きます。

なお、カーコンビジネスカーリースのご利用の流れは下記の通りです。

1.お問合せ・お申込み

フリーダイヤル・メールにてお気軽にご連絡ください。

2.ご商談

お客様のご希望をヒアリングの上、車種やプランをご案内します。

3.審査

弊社提携のリース会社にて、カーコンビジネスカーリースをご利用いただけるかを審査させていただきます。

4.ご契約と納車

お客様にご契約内容をご確認いただいた上で契約成立となり、弊社にておクルマを発注して納車いたします。

経費計上して、かしこく車を維持していきたい個人事業主の方は、頭金不要で月々定額の「カーコンビジネスカーリース」をぜひ、ご利用ください!

カーコンカーリースの全プランと素敵な特典をご紹介!

最後に、カーコンカーリースがご用意している全プランを紹介します。

もらえるプラン11・もらえるプラン9・もらえるプラン7(※特選車を除く)

11年リースの「もらえるプラン11」、9年リースの「もらえるプラン9」、7年リースの「もらえるプラン7」、いずれのプランも契約満了で「クルマがもらえる」、さらにリース期間中でも一定期間経過後に返却や乗り換えがOKとなっています。

契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。

リース期間中にライフスタイルに変化があったお客様はもちろん、将来的に乗り換えが必要になるかもしれないお客様であっても、安心してご利用いただけます。

  • ※「もらえるプラン11」では9年経過後から、「もらえるプラン9」では7年経過後から、「もらえるプラン7」では5年経過後から、それぞれリース期間中であっても、原則解約金なしで返却や乗り換えが可能になります。
  • ※返却の場合には、走行距離制限を超えていたり、おクルマの損耗状況により、精算金が発生する可能性があります。ただし、ご契約満了の場合はクルマがもらえるので、どのような状態でも清算金は発生しません。

カーコンカーリース「もらえるプラン」の詳細はこちら


もらえるプラン特選車

WEB申込限定で「もらえるプラン特選車」をお選びいただくことが可能です。

人気の軽自動車から普通車、商用車まで幅広いラインナップを揃えた「もらえるプラン特選車」は、メンテナンスパック、カーアクセサリーセットが毎月のリース料金に含まれている大変お得なプランです。

車検(基本料・税金・自賠責保険)2回、12ヶ月法令点検4回に加えて、エンジンオイル交換13回、オイルエレメント交換6回、ブレーキオイル交換2回、ワイパーゴム交換6回が含まれています。

  • ※車検と12ヶ月法令点検の回数は乗用車の場合

もらえるプラン特選車の詳細はこちら


のりかえプラン5・のりかえプラン3

5年リースの「のりかえプラン5」、3年リースの「のりかえプラン3」は、契約満了後にお車をご返却いただき、新車にお乗り換えすることが可能です。

ご契約期間中は、購入したときと同じようにマイカー感覚でお車をお持ちいただけます。

契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。

おクルマもアクセサリーやメンテナンスまでリース料に全部コミコミで、月々定額で計画的なお支払いプランをお選びいただけます。

カーコンカーリース「のりかえプラン」の詳細はこちら


さらに、カーコンカーリースをご成約された方にもお得なご成約特典をご用意しております。

カーコンカーリースご成約特典

新車をご成約いただいた方の快適で安心なカーライフをサポートするグッズやサービスのご成約特典が「もろもろコミコミ」でついてくる!

この機会をお見逃し無く!

カーコンカーリースご成約特典の詳細はこちら


即納車

カーコンカーリースでは、ご契約後、最短14日でお客様の元へ車両をお届けできる「即納車」もご用意しております!

「納車されるまで何ヶ月も待てない」「急ぎで車が欲しい」などお急ぎの方はぜひご検討ください。

即納できるおクルマについてはこちらからご確認いただけます。

  • ※即納車は地域によってご対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
  • ※即納車は台数に限りがございます。ご商談・ご契約のタイミングによっては在庫状況が変動する場合がございますので、予めご了承願います。

カーコンカーリース中古車リース

「国産」中古車リース

国産中古車リースは、カーコンカーリース厳選の国産中古車が頭金不要・登録諸費用も諸々コミコミ。さらに安心の車両保証を付けてリースいたします。修復歴なし、納車前に細かく点検を行いますので、安心してお車にお乗りいただけます。

また、「残価設定0円」となっておりますため、ご契約満了でお車をそのまま差し上げます。そのためリース期間中のカスタマイズや汚れや臭い、さらには走行距離などを気にすることなくお好きなようにお楽しみいただけます。

ご来店不要で、最短3週間程度での納車となっておりますので、お急ぎの方も安心してご利用ください!

カーリースプランは、標準でご契約期間6年(72回)となっております。

カーコンカーリース中古車リース「国産中古車リース」の詳細についてはこちらから

  • ※中古車リースについては、新車のリースプランと異なり、継続車検・メンテナンスやカーアクセサリーの各種オプションプラン、契約満了2年前の返却をお選びいただけません。
  • ※お車の在庫状況によっては、お申し込みをお引き受けできない場合がございます。

「輸入」中古車リース

輸入中古車リースでは、カーコンカーリース厳選の輸入中古車に、安心の車両保証を付けてリースいたします。頭金不要、登録諸費用も諸々がコミコミで、乗り出し費用0円でお車にお乗りいただけます。

カーリースプランは、標準でご契約期間7年(84回)、お支払い方法も、お客様のご希望に応じて自由に設計していただけます。さらに、「残価設定0円」としておりますので、ご契約満了でお車をそのまま差し上げます!

  • ※中古車リースについては、新車のリースプランと異なり、継続車検・メンテナンスやカーアクセサリーの各種オプションプラン、契約満了2年前の返却をお選びいただけません。
  • ※お車の在庫状況によっては、お申し込みをお引き受けできない場合がございます。

カーコンカーリース中古車リース「輸入中古車リース」の詳細についてはこちらから

カーコンカーリースは一人でも多くの方にとって「利用しやすいカーリース」であるよう、お客様のライフプランに応じたさまざまなプランをご用意しています。

自分に合うカーリースをお探しの方、安心・安全で楽しいカーライフを送りたい方はぜひ、カーコンカーリースをご検討ください!

  • ※特典の内容は予告なく変更・終了する可能性があります。
  • ※本コラム公開時点の情報です。
  • ※本コラムに掲載の内容は、公開時点に確認した内容に基づいたものです。法令規則や金利改定、メーカーモデルチェンジなどにより異なる場合がございます。予めご了承ください。

お申込み前にご確認ください

お手元に免許証をご用意のうえ、
必ず申込になるご本人様がお申し込みください。 (受付時間:10:00〜18:00(年末年始除く))

  • ご入力内容をもとに所定の審査をさせていただきます。審査の結果によってはリース契約をお受けできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 申込いただいた車両が自動車メーカーの在庫状況やモデルチェンジ等によりお引受けできない場合、審査前に当社または当社提携先のリース会社よりご連絡させていただく場合がございます。
  • お申込者の年齢条件は、申込時原則20歳以上、75歳以下の方となります。
  • 審査可決後、オプション変更等でリース料が変更になった際は、再度審査させていただきます。審査の結果によってはリース契約をお受けできない場合もあります。
弊社提携リース会社「個⼈情報の取り扱いに関する同意事項」に同意する
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