10年経過した車は毎年車検が必要?税金や乗り換え時期について

更新日:2024年12月28日 作成日:2023年02月27日

「10年以上経過した車は毎年車検が必要」という噂を聞いた方は多いかと思いますが、現在は車の経過年数にかかわらず2年おきの車検と定められています(自家用車の場合)。しかし、10年以上経過した車は税金の増額により車検費用が変わるため注意が必要です。今回は10年以上経過した車の車検について、頻度だけでなく費用や交換となることが多い部品などについても解説いたします。

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新車登録から10年以上が経過したら毎年車検は必要?

自家用乗用車は新車登録時に行われる登録車検は3年、それ以降の継続車検は2年の車検有効期間が定められています。

つまり新車を購入して3年、5年、7年、9年の奇数年に車検を受けることになりますが、「新車登録から10年を経過した車は毎年車検となる」という認識が広まっています。

かつては10年を経過した車の車検有効期間は1年とされており、10年以上の車は毎年車検を受ける必要がありました。

しかし自動車製造技術の進歩で車の安全に対する信頼性や、耐久性が飛躍的に向上したことを受け、1995年の法改正で10年以上経過した車も2年おきに車検を受けることと定められました。

上記の法改正によって2022年12月現在は、新車登録から10年を経過した車であっても継続車検の有効期間は2年のままで、9年目の車検以降も11年、13年と奇数年の周期で車検を受ければ良いことになっています。

10年経過していなくても毎年車検が必要な車もある

なお、10年を経過する車の車検有効期間が延長されたのは自家用の軽自動車、普通自動車、軽貨物車に限られ、業務用車両やレンタカー、トラックなどは該当しません。

これらの車の車検有効期間は、基本的に1年で、毎年車検を受ける必要があります。

自家用乗用車よりも過酷な状況で酷使されることや、不特定多数の利用者によって使用されることなどが原因と考えられます。

 

車検は2年おきでも法定点検は毎年必要

車検は、車が国の保安基準を満たしているかどうかを確認するための検査で、自家用車の継続車検は2年に1回実施することが義務付けられています。しかし、車検とは別に、法定点検というものも存在します。

法定点検は、車の安全性を維持するために必要な点検であり、12ヶ月ごとに行う「12ヶ月点検」と、24ヶ月ごとに行う「24ヶ月点検」の2種類があります。24ヶ月点検は車検時に一緒に行われることがほとんどです。

車検と法定点検の違い

以下の表は、自家用乗用車における車検と法定点検の違いをまとめたものです。

車検 法定点検
目的 国の保安基準を満たしているか確認 車の安全性・性能維持
実施頻度 新車登録から3年後

それ以降は2年ごと

毎年の実施の12ヶ月点検と2年ごとの24ヶ月点検がある
実施義務 あり あり
刑事処分・行政処分 車検切れの場合はあり なし

車検、法定点検ともに法律で実施が義務付けられています。

車検切れの状態で公道を走行すると罰金や懲役といった刑事罰と、違反点数加算といった行政処分が下される一方、法定費用は未実施でも刑事罰や行政処分が下されることはありません。

また、法定点検は未実施であっても公道走行を制限されることはないため、法定点検を実施しない方も一定数います。

しかし、法定点検は実施義務があり、車の安全性を確保するためには欠かせない点検です。法定点検を怠ると、故障や事故のリスクが高まるだけでなく、後々大きな修理費用が発生する可能性もあります。

車検切れになったらどうなる?

車検が切れた状態で公道を走行することは、法律で禁止されています。

もし車検切れの車を運転した場合、刑事処分として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、さらに違反点数6点、免許停止処分(前歴なし)が下される可能性があります。

また、車検切れの状態では、自賠責保険(強制保険)も同時に失効しているケースがほとんどです。自賠責保険は加入が義務付けられており、切れている状態で公道を走行すると「無保険運行」としてさらに重い罰則が科せられます。

無保険運行に該当すると違反点数6点が加算され、刑事処分として1年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分としても免許停止処分が適用されます。車検切れ+無保険走行の場合は1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金で、違反点数は6点です。

対して、法定点検は実施しなくても刑事処分、行政処分ともに下されることはありません。ただし、実施義務はあるため「しなくていい」わけではない点は理解しておきましょう。

車検時期の確認方法

車検時期は、車検証で確認できます。車検証には車検満了日が記載されているため、その満了日までに車検を受ければ問題ありません。

また、フロントガラスに貼られている車検シール(車検標章)での確認も可能です。車検シールの外から見える側は車検が満了する年のみの記載ですが、運転席から確認できる内側には車検が満了する年月日が記載されています。

車検シールで確認する際には、必ず運転席から見える内側を確認するようにしましょう。

 

“新車登録から10年が経過したら毎年車検が必要”という噂はなぜ出てきたの?

法改正が周知されていない

先述の通り1995年の法改正以前は新車登録から10年が経過した車の車検有効期間は1年となり、毎年車検を受ける必要がありました。

車の車検は道路運送車両法によって規定されていますが、法改正によって車検有効期間が変更されるケースはこれ以外にも存在します。

1983年の法改正では自家用乗用車の新車登録時に行われる登録車検の有効期間が2年から3年に延長されています。

このように、車検制度は自動車製造技術の進歩に合わせ、実情に適したものに変化しながら運用されています。

法改正が周知されていないことが最も大きく影響していることが考えられますが、国内に根強く残る10年経つ前に乗り換えを行う習慣で、利用者が車検有効期間の延長を知る機会がないという事情も影響しています。

「10年経過した車は不利」というイメージが間違った情報へ変換された可能性も

また、環境対策の一環として国土交通省が行っている新車登録から11年経過したディーゼル車と、13年経過したガソリン車に対する自動車重量税と自動車税の増額の存在も少なからず影響していると考えられます。

車検制度を熟知しない一般利用者にとって新車登録から11年経過したディーゼル車と13年経過したガソリン車に対する増税措置は「10年経過した車は不利」という漠然としてイメージを抱かせると言えます。

「10年経過した車は不利」というイメージが「新車登録から10年経過した車は毎年車検」という判りやすいキーワードに結びつき、現在でも古い車のマイナスイメージの象徴として語られていることも十分考えられます。

 

10年以上経過したら車検費用や維持費は高くなる?

10年以上経過した車の車検は、頻度こそ変わりませんが費用が高くなりやすいことに注意が必要です。

車検はただ車を見てもらうだけでなく、事前に車の状態が保安基準に適合するよう整備を実施します。

ただし先述の通り10年以上経過した車は交換するべき消耗品が増えるだけでなく、エンジン周りの整備・交換も必要になる場合が多いため車検費用も高くなりやすいのです。

また、古くなった車は燃費性能が落ち、スペックどおりの燃費性能が発揮できないことも少なくありません。

13年目以降の車検費用(税金)は高くなる

車検費用は業者に支払う車検費用の他、自賠責保険料や税金などの法定費用も必要です。

13年以上経過した車に関しては、以前までは固定だった自動車重量税も高くなることを覚えておきましょう。

自動車重量税(普通自動車・軽自動車)の税額を一覧でご紹介しますので、ご自身の車はどれくらいの税額になるのか把握しておきましょう。

エコカー以外
車両重量 エコカー エコカー(本則税率) 経過年数12年まで 13年経過 18年経過
0.5t以下 0円 5,000円 8,200円 11,400円 8,800円
~1.0t 10,000円 16,400円 22,800円 12,600円
~1.5t 15,000円 24,600円 34,200円 25,200円
~2.0t 20,000円 32,800円 45,600円 37,800円
~2.5t 25,000円 41,000円 57,000円 50,400円
~3.0t 30,000円 49,200円 68,400円 63,000円
軽自動車 5,000円 6,600円 8,200円 75,600円

※自家用・2年分・継続検査の場合

自動車税(種別割)も重課になる

毎年納税義務がある自動車税(種別割)も、新車登録から13年経過(ディーゼル車は11年)で重課になり税額が上がります。

これは環境負荷が大きい古い車両に対して課される追加税であり、グリーン化特例の一環です。

普通車で概ね15%、軽自動車で概ね20%上乗せされる(ハイブリッド車などのエコカーを除く)ので、このタイミングで乗り換えを検討する方も多くいます。

自動車税(種別割)は、自動車重量税のように車検時に支払う税金ではありません。ただし、車検は自動車税(種別割)を完納していないと受けられないため、まったく無関係というわけではないのです。

そのためある程度古くなった車は税金が高くなることに加え、燃料費、メンテナンス費用もかさみがちになり維持費が高くなる傾向があるといえるでしょう。

 

10年以上経過した車でも安全性・快適性に問題はない?

現代の自動車は技術進歩のおかげで耐久性が向上しており、10年や15年経過しても正常に機能することがほとんどです。ただし、それでも定期的な点検や交換部品のメンテナンスは欠かせません。

また、安全装備についても、多くの古いモデルでも基本的なエアバッグやABS(アンチロック・ブレーキ・システム)などは標準装備されています。

もちろん、新しいモデルではさらに高度な先進安全技術(衝突被害軽減ブレーキやアダプティブクルーズコントロールなど)が搭載されているため、それらと比較すると劣る部分もあります。

快適性については、10年が経過したモデルであっても多くの場合エアコンやパワーウィンドウなど基本的な装備は問題なく作動します。

ただし、新しいモデルほど静音性や乗り心地には優れているため、その点では差があることは否めません。

 

10年目の車検で交換することが多い部品

車の消耗パーツの交換時期は、車の利用年数または走行距離で判断します。

10年目の車検で交換となる場合が多いパーツは、以下の通りです。

パーツ 耐用年数(走行距離)の目安
エンジンオイル 1年(1万km)
オイルフィルター 10年(10万km)
タイミングベルト 10年(10万km)
ファンベルト 5~10年(5万~10万km)
スパークプラグ 4年(4万km)
バッテリー 2~3年
冷却水 2年
ギアオイル 2年(2万km)
デフオイル 3~4年(3万~4万km)
タイヤ 5年
ブレーキパッド 3年

なお、上記の年数は日本自動車査定協会が定めた標準走行距離の目安である、「1年で1万km程度」を基準としています。

そのため車の乗り方や使用頻度によっては上記の年数に満たなくても、交換が必要となる場合があります。

数字だけで判断せず、定期的な点検を実施したうえで交換するべきかどうかをプロに相談しましょう。

 

10年目以降の車検費用を安く抑える方法

整備箇所が増えることに伴う車検費用の増幅、そして自動車重量税の割増で10年目以降は車検費用が高くなります。

家計への負担を抑えるため、以下3つのポイントを心がけて車検に臨みましょう。

複数の業者で見積もりを取る

法定費用は車種や重量に応じた金額が固定されていますが、車検費用は業者により大きく変わります。少しでも車検費用を安くしたい場合、より安く車検を行ってくれる業者を探し出すことが大切です。

複数の業者で見積もりを依頼し、整備内容と金額のバランスに最も納得できるところへ依頼しましょう。

日常的なメンテナンスを怠らない

日頃から車のメンテナンスをこまめに行い、消耗品交換や修理が不要な状態を維持することもポイントです。

これにより、整備箇所が増えたり大掛かりな修理が必要となったりして車検費用が高くなる事態を防止できます。

ユーザー車検を行う

ユーザー車検とは、車検代行業者を通さず自分で運輸支局などに車を持ち込み、自ら車検を受ける方法です。

車検業者に支払う車検基本料が不要であるため、車検費用を大幅に抑えられます。

ただし、2024年10月からOBD車検が始まり電子制御システムの検査が追加となりました。ユーザー車検を行う場合は法定スキャンツールを用意するか、業者へ依頼する必要があります。

車の売却・乗り換えを検討する

10年目以降に高くなる車検費用が原因で更新を迷う場合は、車の売却や乗換を検討することもひとつの手です。

ただし10年以上経過した車は中古車市場において著しく価値が低下するため、売却は可能な限り9年目の車検までに実施することをおすすめします。

 

車検費用や維持費を気にしなくていい車の乗り方もある

10年超えなど古くなった車は維持費が高くなることがありますが、維持費が気にならない車の乗り方もあります。

それがカーリースです。カーリースとは、車を所有せずに一定期間借りる形で利用するサービスで、購入にはない多くのメリットがあります。

リース料金には税金や車検・メンテナンス費用が含まれている

カーリースの場合、月々支払うリース料金には自動車税(種別割)のほか、車検時に支払う自動車重量税や自賠責保険料が含まれています。

プランによっては車検基本料や整備費用もコミコミになっているため、税金などをその都度個別に支払う必要がありません。

車検時や納税時の大きな出費をなくせることに加え、車に関する費用を一括管理できるというメリットがあります。

乗り換えが楽というメリットも

カーリースでは契約期間終了後、新しい車への乗り換えもスムーズです。車を自分で購入した場合、新しいモデルへの乗り換え時には売却手続きなど面倒な手続きがあります。

しかしカーリースでは、それまで乗っていた車はカーリース会社に返却し、新しい車を選ぶだけと手間がかかりません。

Webで申し込み手続きができるカーリースなら、自宅にいながらいつでも自分の都合の良いタイミングで手続きができます。

 

カーリースなら「カーコンカーリース」がおすすめ!

カーコンカーリースの新車リースは、「もらえるプラン」と「のりかえプラン」の2つのプランがあります。

「もらえるプラン」は、契約期間は7年、9年、11年から選べ、長期契約で月々の支払い額を抑えながら好きな新車に乗れ、最後にはリース車がそのままもらえるプランです。

契約終了後には追加費用なしで車が自分の所有物になるので、長期的に同じ車を使い続けたい方に適しています。また、返却する必要がないため実質走行距離無制限で、車のダメージも気にすることなくカーライフが楽しめるのも特徴です。

「のりかえプラン」は、3年や5年で乗り換える前提のプランです。ライフスタイルや家族構成が変わった場合でも、新しい車種への乗り換えがスムーズにできるため、常に最新モデルを利用したい方や、ライフスタイルに合わせて車を乗り換えたい方には最適です。

「車を持ちたいけど車検で大きな出費があると思うと不安」「そろそろ10年目になるから車を乗り換えたい」とお考えの方は、ぜひカーコンカーリースをご利用ください!

カーコンカーリースの全プランと素敵な特典をご紹介!

最後に、カーコンカーリースがご用意している全プランを紹介します。

もらえるプラン11・もらえるプラン9・もらえるプラン7(※特選車を除く)

11年リースの「もらえるプラン11」、9年リースの「もらえるプラン9」、7年リースの「もらえるプラン7」、いずれのプランも契約満了で「クルマがもらえる」、さらにリース期間中でも一定期間経過後に返却や乗り換えがOKとなっています。

契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。

リース期間中にライフスタイルに変化があったお客様はもちろん、将来的に乗り換えが必要になるかもしれないお客様であっても、安心してご利用いただけます。

  • ※「もらえるプラン11」では9年経過後から、「もらえるプラン9」では7年経過後から、「もらえるプラン7」では5年経過後から、それぞれリース期間中であっても、原則解約金なしで返却や乗り換えが可能になります。
  • ※返却の場合には、走行距離制限を超えていたり、おクルマの損耗状況により、精算金が発生する可能性があります。ただし、ご契約満了の場合はクルマがもらえるので、どのような状態でも清算金は発生しません。

カーコンカーリース「もらえるプラン」の詳細はこちら


もらえるプラン特選車

WEB申込限定で「もらえるプラン特選車」をお選びいただくことが可能です。

人気の軽自動車から普通車、商用車まで幅広いラインナップを揃えた「もらえるプラン特選車」は、メンテナンスパック、カーアクセサリーセットが毎月のリース料金に含まれている大変お得なプランです。

車検(基本料・税金・自賠責保険)2回、12ヶ月法令点検4回に加えて、エンジンオイル交換13回、オイルエレメント交換6回、ブレーキオイル交換2回、ワイパーゴム交換6回が含まれています。

  • ※車検と12ヶ月法令点検の回数は乗用車の場合

もらえるプラン特選車の詳細はこちら


のりかえプラン5・のりかえプラン3

5年リースの「のりかえプラン5」、3年リースの「のりかえプラン3」は、契約満了後にお車をご返却いただき、新車にお乗り換えすることが可能です。

ご契約期間中は、購入したときと同じようにマイカー感覚でお車をお持ちいただけます。

契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。

おクルマもアクセサリーやメンテナンスまでリース料に全部コミコミで、月々定額で計画的なお支払いプランをお選びいただけます。

カーコンカーリース「のりかえプラン」の詳細はこちら


さらに、カーコンカーリースをご成約された方にもお得なご成約特典をご用意しております。

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カーリースプランは、標準でご契約期間7年(84回)、お支払い方法も、お客様のご希望に応じて自由に設計していただけます。さらに、「残価設定0円」としておりますので、ご契約満了でお車をそのまま差し上げます!

  • ※中古車リースについては、新車のリースプランと異なり、継続車検・メンテナンスやカーアクセサリーの各種オプションプラン、契約満了2年前の返却をお選びいただけません。
  • ※お車の在庫状況によっては、お申し込みをお引き受けできない場合がございます。

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