法人や個人事業主必見!カーリースは経費で落とせる?経費処理のやり方を契約形式ごとに解説
作成日:2023年05月23日
法人や個人事業主が事業に利用する車を調達した場合、その車にかかる費用は経費として処理することができます。
しかし購入とは異なる性質を持つ調達手段「カーリース」を利用した場合、経費処理は可能なのでしょうか。
今回はカーリースを利用した場合に経費として処理できる費用や仕訳方法に加え、法人・個人事業主がカーリースを利用する際の注意点などについても解説いたします。
カーリースの料金は経費処理できる?できない?
現金一括またはローンで車を購入した場合、購入した年に車両本体価格を全額経費とすることは認められません。
しかしカーリースの場合、料金は全額経費として計上できます。
そのため、事業用車の調達方法において節税効果が高いのはカーリースと言えます。
経費計上できる車関係の費用
購入・カーリースのどちらでも、車を調達したあとは維持をするために様々な費用がかかります。
以下のような維持費も、経費として計上できます。
各種税金
車の所有者にかかる「自動車税」、車の重量によって税額が変わる「自動車重量税」などがあります。
これらの税金も、経費として計上できます。
保険料
万が一事故が発生したときに備えて加入する保険の料金です。
加入が義務付けられている「自賠責保険」の他、より幅広いケースでの補償を求めて加入した「任意保険」の保険料も経費になります。
メンテナンス費用
車の安全性を維持するために義務付けられた、車検にかかる費用が含まれます。
また、車検とは別に実施する「法定点検」、タイヤやオイルなどの消耗品の交換費用、業者への洗車依頼などもメンテナンス費用として扱われます。
燃料費・消耗品費
車の走行に必要なガソリン代などの燃料費も、経費の対象です。
さらに車内で使用するフロアマットやシートカバー、スマホホルダーなどの購入費も経費になります。
修繕費
車のボディについた傷・へこみの修理や不具合が生じた内部部品の修理なども、修繕費として経費計上できます。
交通費・駐車場代
事業用車での移動に利用した高速道路・有料道路の通行料、移動先で使用したパーキングの駐車料金も経費として計上できます。
購入車とカーリース車は経費処理の方法が違う
先述の通り、購入した車とカーリースで調達した車の場合は経費処理の方法が異なります。
購入した車は「固定資産」という扱いになるため、減価償却で経費計上する必要があります。
減価償却とは、6年または4年間かけて分割した購入費を少しずつ経費計上する方法です。
すぐに全額計上できないだけでなく、経費を算出する手間がかかるため業務が煩雑になってしまいます。
一方でカーリース車はカーリース会社に保有権があるため、使用者の固定資産にはなりません。
そのため、減価償却ではなく毎月支払ってきた料金の全額を経費計上できます。
さらに多くのカーリースは料金に税金や保険料などの費用がコミコミとなっているため、経費計上できる金額が分かりやすくなっています。
経費処理の前に知っておきたいカーリースの契約形式
法人や個人事業主に向けたカーリースでは、以下のうちいずれかの契約形式が用いられます。
契約形式によって経費処理の方法は異なる他、どの契約形態が良いのかは各事業によります。
所有権移転ファイナンス・リース
中途解約ができませんが、契約満了した際はリースしていたものをもらえる契約です。使用時にかかる費用は借主が負担します。
所有権移転外ファイナンス・リース
中途解約、費用負担に関しては上記の形態と同じですが、契約期間が満了しても、リースしていたものは手に入りません。
同じものを使い続ける場合は、契約を継続し、再リース料を支払うか、所有物にするために買い取らなければいけない契約になります。
オペレーティング・リース
ファイナンス・リースに当てはまらない契約形式で、多くのカーリースはこの形式が用いられます。
契約満了時の残価設定があるカーリースも、ほとんどがオペレーティング・リースとなっています。
【契約形式別】カーリースで経費処理を行う際の仕訳
上述した契約形式の特徴を踏まえ、各形式における経費処理の方法を把握しておきましょう。
所有権移転ファイナンス・リース
所有権移転ファイナンス・リースでは契約満了時にリースしていたものをもらえる契約となるため、所有者名義が契約者に変わり、ローンを組んで購入する場合と同等とみなされます。
節税効果を狙ってカーリースを選択するのであれば、この形態の契約だとメリットがなくなってしまうのです。
つまりカーリースの場合でも資産としてみなされ、通常購入と同じように耐用年数に応じた減価償却で経費処理を行わなければいけません。
具体的な仕訳方法
具体的な仕訳方法としては、以下の通りです。
・契約時:リース資産(車両本体価格)/リース債務(車両本体価格)
・料金支払時:リース債務(リース車の本体価格÷支払回数)/現金(リースの月額料金)
・決算仕訳:減価償却費(現金で購入した金額÷リース回数×年度内の月数)/リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース
所有権移転ファイナンス・リースと似ていますが契約満了後リースしていたものを返却する必要があるため、「リース期間定額法」を用いて減価償却が行われます。
まず「車の取得価格」から「残価補償額」を引いた金額を、契約期間の月数で割ります。その金額に、その年のリース期間の月数を掛けたものを経費として計上します。
ただし契約者が中小企業である場合、リース期間が1年以内であったりカーリース料の総額が300万円以下であること、なおかつ一定の条件を満たせば例外が認められます。
具体的な仕訳方法
具体的な仕訳方法としては、以下の通りです。
・契約時:リース資産(車両本体価格)/リース債務(車両本体価格)
・料金支払時:リース債務(リース車の本体価格÷支払回数)/現金(リースの月額料金)
・決算仕訳:減価償却費(現金で購入した金額÷72ヵ月または48ヵ月)/リース資産
減価償却費の算出における月数については、普通自動車が6年(72ヵ月)で軽自動車が4年(48ヵ月)と定められています。
オペレーティング・リース
オペレーティング・リースでは「貸出」とみなされる契約なので、借りているものは契約者の資産とはみなされません。
カーリース契約でも経費処理時に減価償却する必要はなく、シンプルに毎月のカーリース料金をその年の経費としてそのまま処理します。
上記2つの契約方法と違い、オペレーティング・リースでは料金支払時のみ以下のように記帳が必要です。
・リースの月額料金/現金
経費処理だけじゃない!法人・個人事業主がカーリースを利用するメリット
カーリース料金の中には車に関連した税金、車検などのメンテナンス費用が含まれており、それらをまとめて経費処理することができます。
そのため、節税という観点からカーリースを選択する法人や個人事業主が多いのです。
他にも、法人や個人事業主がカーリースを利用するメリットがあります。
頭金が不要
通常、車をローン購入すると頭金も必要となりますが、多くの場合カーリースでは頭金が不要です。
契約時にまとまったお金を支払う必要がないため、初期費用を抑えられます。
経費処理が簡単になる
先述の通り、社用車を購入した際の経費処理の仕組みは複雑です。
その年だけ処理をすればいいのではなく、数年間は複雑な経費処理を行わなければいけません。
業務に役立つように導入したはずの社用車が、経理の仕事を複雑にさせてしまうというデメリットの原因にもなるのです。
カーリースを利用すれば、その年に支払ったカーリース料金をそのまま計上するだけとなります。
契約期間中はその金額が変わることなく、翌年以降も同様に処理をすれば良いためとてもシンプルです。
特に個人事業主だと様々な処理を自分で行わなければいけないため、経費処理の労力削減につながることは大きなメリットと言えます。
節税効果になる
同じ分割払いでも、ローン購入では金利しか経費になりません。
一方でカーリースは税金なども含め車にかかる諸費用をそのまま経費として計上できるため、節税につながります。
社用車にかかる費用、維持の管理がしやすい
車の維持には定期的な整備点検費用、メンテナンス費用、税金がかかります。また、突発的に消耗品の交換費用が発生することもあります。
そのため車の購入金額に加え、そういった維持費にいくらかかるのかを計算し、必要経費として取り分けておかなければいけません。
カーリースであればそれらを含めた料金を月割りにして支払えるため、車の維持にかかる年間の費用を計算する手間が省け、管理しやすくなります。
多くの場合は点検やメンテナンスについていつ・どこでやるかをカーリース会社から指定してもらえます。
税金関係の手続きや業者を探して依頼する手間も省くことができるため、業務を増やさず社用車を維持できます。
車の入れ替えをスムーズにできる
カーリースは契約満了後、使用していた車を返却して新しい車に乗り換えることができます。
乗り換え時に売却・購入の手間や費用が掛からず、常に良い状態の社用車を使用することが可能です。
法人・個人事業主がカーリースを利用する際のデメリットや注意点
カーリースは経費処理や節税などにおいて多くのメリットがある一方、以下のようなデメリットも潜んでいるため注意が必要です。
走行距離が制限されている場合が多い
カーリースでは、走行距離に上限を設けている場合がほとんどです。
車は長距離を走行するほど部品の劣化が進みやすいことから、契約満了時にカーリース会社が買い取る際に価値が落ちてしまうことを防ぐために設定されます。
走行距離の上限を超えると、契約満了時に追加料金を請求されるため注意が必要です。
具体的な上限はカーリース会社によって異なるため、契約時に必ず確認しておきましょう。
原則として中途解約は不可
カーリースの料金は、車両本体価格や税金などの費用を回収しつつ利益が生じるように計算のうえ設定されています。
そのため、契約者が中途解約するとカーリース会社に損害が生じてしまうのです。
このような事情から、カーリースでは原則として中途解約が認められません。
交通事故で大破した場合など、中途解約せざるを得なくなれば残り契約期間分の料金を一括で支払うことになります。
ほとんどのカーリースでは契約時に説明が行われるため、慎重に検討のうえカーリースを利用しましょう。
プライベートでも車を使ったら「家事按分」が必要
カーリース車を完全に事業で使用する場合、料金の全額を経費にできます。
しかし、事業とプライベートで兼用する場合は「家事按分」のうえ経費計上する必要があります。
カーリースにおける家事按分とは、料金のうち事業用で使用した割合の金額だけを経費計上することです。
割合は本人が自由に決めることができ、例えば「おおよそ80%の割合で事業に使っている」のであれば料金の80%が経費になります。
車を1台しか所有しておらず料金を全額計上した場合、税務署から問い合わせが来る可能性があります。
プライベートでも車を使用した場合は、家事按分を忘れずに行いましょう。
お得な法人・個人事業主用プランあり!事業用車を調達するならカーコンカーリース
カーコンカーリースでは、法人・個人事業主様でも簡単かつ安心して事業用車を調達できるプラン「カーコンビジネスカーリース」をご用意しております。
頭金は不要で、料金は車両本体価格・登録時諸費用・車検基本料・各種税金・自賠責保険料がすべてコミコミです。
車に必要な維持費のほとんどを定額化することができるため、簡単に経費処理することができます。
また、「走行距離を多くしたい」「整備に万全を期したい」など様々なご要望に合わせてプランを設計いただけることも特徴です。
ご自身にとって本当に必要な車を、適切なプランで利用したいとお考えの方は、ぜひカーコンカーリースをご検討ください!
カーコンカーリースの全プランと素敵な特典をご紹介!
最後に、カーコンカーリースがご用意している全プランを紹介します。
もらえるプラン11・もらえるプラン9・もらえるプラン7(※特選車を除く)
11年リースの「もらえるプラン11」、9年リースの「もらえるプラン9」、7年リースの「もらえるプラン7」、いずれのプランも契約満了で「クルマがもらえる」、さらにリース期間中でも一定期間経過後に返却や乗り換えがOKとなっています。
契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。
リース期間中にライフスタイルに変化があったお客様はもちろん、将来的に乗り換えが必要になるかもしれないお客様であっても、安心してご利用いただけます。
- ※「もらえるプラン11」では9年経過後から、「もらえるプラン9」では7年経過後から、「もらえるプラン7」では5年経過後から、それぞれリース期間中であっても、原則解約金なしで返却や乗り換えが可能になります。
- ※返却の場合には、走行距離制限を超えていたり、おクルマの損耗状況により、精算金が発生する可能性があります。ただし、ご契約満了の場合はクルマがもらえるので、どのような状態でも清算金は発生しません。
もらえるプラン特選車
WEB申込限定で「もらえるプラン特選車」をお選びいただくことが可能です。
人気の軽自動車から普通車、商用車まで幅広いラインナップを揃えた「もらえるプラン特選車」は、メンテナンスパック、カーアクセサリーセットが毎月のリース料金に含まれている大変お得なプランです。
車検(基本料・税金・自賠責保険)2回、12ヶ月法令点検4回に加えて、エンジンオイル交換13回、オイルエレメント交換6回、ブレーキオイル交換2回、ワイパーゴム交換6回が含まれています。
- ※車検と12ヶ月法令点検の回数は乗用車の場合
のりかえプラン5・のりかえプラン3
5年リースの「のりかえプラン5」、3年リースの「のりかえプラン3」は、契約満了後にお車をご返却いただき、新車にお乗り換えすることが可能です。
ご契約期間中は、購入したときと同じようにマイカー感覚でお車をお持ちいただけます。
契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。
おクルマもアクセサリーやメンテナンスまでリース料に全部コミコミで、月々定額で計画的なお支払いプランをお選びいただけます。
さらに、カーコンカーリースをご成約された方にもお得なご成約特典をご用意しております。
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