【2023年版】車検を受ける時に自動車税の納税証明書は必要?税額や未納によるリスクも解説
作成日:2023年03月05日
車の所有者に納付が義務付けられている自動車税ですが、未納のままだと車検を受けることができないため注意が必要です。
今回は自動車税と車検の関係性や納税証明書は必要なのかどうか、未納状態により起こりうるリスクなどを詳しく解説いたします。
自動車税の税額もご紹介していますので、参考にしてみてください。
自動車税と車検の関係性とは?
自動車税は、車を所有していると課せられる税金です。
車検にかかる税額ではないため、車検を受ける・受けないに関係なく納税義務が発生します。
また、駐車場に置いたまま全く走行していない状態であっても同様に納税する必要があります。
ただし、自動車教習所の場内専用車やナンバー未登録の新車、登録抹消した車などには課税されません。
自動車税が未納だと車検を受けられない
自動車税は車検のタイミングで納めるものではないため、「自動車税が未納でも車検を受けることができる」と思い込んでいる方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際は自動車税を納めておかないと車検を受けることができません。
そのまま滞納が続くと延滞金がかかるだけでなく、最悪の場合は財産の差し押さえとなる恐れがあるため必ず期限内に自動車税を納めましょう。
自動車税の納付期限
自動車税は4月1日時点での車の所有者に対して課せられます。
毎年5月の初めごろに納税通知書が登録住所に届き、納付期限は原則として5月31日となります(青森県と秋田県は6月末が期限)。
ただし、5月31日が土曜日、日曜日に当たる場合には、期限が次の月曜日にずれ込みます。
なお、納付書が届くタイミングよりも早く車検を受ける場合は、前年度分の自動車税を納めていれば車検を受けることが可能です。
自動車税の支払方法
自動車税は、以前は金融機関や県税事務所の窓口、コンビニで納付するしかありませんでした。
しかし、最近になって支払いの利便性が向上しており、クレジットカードを使ってインターネットでも納税できるようになりました。また、ペイジーでの納付も可能です。
【2023年版】自動車税・軽自動車税の税額
自家用乗用車の場合、自動車税は排気量が増えるほど高額になります。
自動車税の税額は2019年10月の税制改正で変わっているため、車を購入した時期によって以下の通り納めるべき税額が異なります。
排気量 | 2019年9月までに購入した車 | 2019年10月以降に購入した車 |
軽自動車 | 10,800円 | |
1000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1000ccから1500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1500ccから2000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2000ccから2500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2500ccから3000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3000ccから3500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3500ccから4000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4000ccから4500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4500ccから6000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6000cc以上 | 111,000円 | 110,000円 |
なお、新車登録から13年経過すると、それ以降は税額が15%増加します。
車検時に自動車税納税証明書が不要となる条件
平成26年度(平成27年3月)までは車検の際に自動車税納税証明書を提示するのが必須でした。
しかし平成27年4月から国土交通省陸運局および都道府県税事務所がオンラインで納税を確認できるようになり、紙の自動車税納税証明書を提出する必要性がなくなりました。
当初は対応していない都道府県もありましたが、今では全国的にオンラインで納税確認ができる体制となっています。
ただし、車検時に自動車税納税証明書の提示を省略するためには以下3つの条件を満たす必要があります。
1 自動車税を滞納していないこと
自動車税を滞納しているとオンラインで納税確認ができないため、納税証明書の提示を省略できません。
納税証明書の提示が省略可能になったからと言って、納税が免除されるわけではないと認識しておきましょう。
2 自動車税を納付してから一定の時間が経過していること
納税が全国の運輸支局と都道府県税事務所の電子システムに反映されるまでに多少の時間がかかります。
納税方法によって異なりますが、車検当日の5日~3週間以上前に納付をしていれば、納税証明書の省略が可能となります。納税方法ごとの所要日数の目安は下記の通りです。
・コンビニ: 約5日経過後
・県内の金融機関: 約10日経過後
・県外の金融機関: 約3週間経過後
・Yahoo!公金支払い:約2週間経過後
3 普通自動車であること
軽自動車や小型二輪自動車は、市町村が税金を管理しており、納税確認が電子化されていません。そのため、車検時に軽自動車税納税証明書を提示する必要があります。
自動車税の納税証明書は車検以外でも必要!紛失には気を付けよう
自動車税の納税証明書は、税金を支払ったことを証明する大切な書類なので、大切に保管しましょう。
なお、車検以外でも、以下のような状況で自動車税納税証明書が必要になります。
他の都道府県に引っ越した場合
転出先の都道府県では納税の確認が取れないため、納税証明書を提示しないと車検を受けられない可能性があります(引っ越してから次の自動車税の納付時期までの間に車検を受ける場合)。
他の都道府県に住む人に車を譲渡、売却した場合
車を譲渡または売却する場合、新しい所有者に納税証明書を渡す必要があります。
納税証明書がないと、新しい所有者が車検を受けられなくなる恐れがあるからです(譲渡、売却してから次の自動車税の納付時期までの間に車検を受ける場合)。
自動車税納税証明書がない!再発行の方法とは
納税証明書を紛失した場合、以下の方法で再発行の手続きを行う必要があります。
再発行の手続を行うにあたって、以下の4つを用意しておきましょう。
・車検証
・納税した際の領収書
・身分証明書
・印鑑
普通自動車なら各都道府県の自動車税事務所、軽自動車なら住んでいる地域の市町村役場で再発行手続きが可能です。
都道府県庁の税務課などでは再発行手続きができないため、注意しましょう。
自動車税が未納だと車検以外にも影響が出る
先述の通り、自動車税を納めていない状態が続くと生じるデメリットは「車検が受けられないこと」だけではありません。
以下のように厳しい措置が取られる可能性もあるため、自動車税を適切に納めることが大切です。
延滞金の発生
自動車税の納付期限を過ぎると、期限の超過日数に応じてた延滞金が発生します。
期限翌日から1ヵ月以内であれば2.5%、1ヵ月を超えると8.8%の年率が自動車税にプラスされるという仕組みです。
ただし、延滞金の金額そのものは端数処理がされるため、1,000円未満の端数があれば切り捨てられます。
つまり、延滞金が1,000円未満に収まっている間は納めるべき税額に変わりはありません。
最悪の場合は財産の差し押さえを受ける
自動車税の未納状態が続くと督促状や催告状が何度か届きますが、この段階で自動車税を納めていれば延滞金以外のペナルティは生じません。
それでもなお自動車税を納めないと、財産の差し押さえを予告する「差し押さえ予告通知書」が届きます。
そのまま放置すると給料だけでなく、車や土地などの財産が差し押さえられます。
車の売却ができなくなる
自動車税の未納状態が2年以上続くと、「嘱託保存(しょくたくほぞん)」になります。
嘱託保存とは税務署から車の差し押さえを受けている、またはそれに近い状態のことです。
つまり、自分は自動車の所有者と認められないため廃車手続きができず、業者に車を買い取ってもらうことができません。
嘱託保存は未納分の自動車税をすべて納めるまで解除されないため、車の売却を検討している場合はまず自動車税の納付を済ませましょう。
車検時は自動車税以外の税金も支払いが必要
車検を受けるためには、法定費用として「自動車重量税」という税金の支払いも必要です。
自動車税と違い、自動車重量税は車検を受けるタイミングで一括払いしなければなりません。
【2023年版】自動車重量税の税額
自動車重量税の税額は、以下の通りです。
エコカー以外 | |||||
車両重量 | エコカー | エコカー(本則税率) | 経過年数12年まで | 13年経過 | 18年経過 |
0.5t以下 | 0円 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
~1.0t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 | |
~1.5t | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 | |
~2.0t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 | |
~2.5t | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 | |
~3.0t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 | |
軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
※自家用・2年分・継続検査の場合
カーコンカーリースなら自動車税も車検費用も料金にコミコミ!
車の維持には自動車税や自動車重量税といった税金の他、車検の際は自賠責保険料や車検基本料など様々な費用が発生します。
いずれも決して小さな出費ではなく、支払いのタイミングに合わせて計画的な家計管理が大切です。
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お得に安心してカーライフを楽しむことができるカーコンカーリースのご利用を、ぜひご検討ください。
カーコンカーリースの全プランと素敵な特典をご紹介!
最後に、カーコンカーリースがご用意している全プランを紹介します。
もらえるプラン11・もらえるプラン9・もらえるプラン7(※特選車を除く)
11年リースの「もらえるプラン11」、9年リースの「もらえるプラン9」、7年リースの「もらえるプラン7」、いずれのプランも契約満了で「クルマがもらえる」、さらにリース期間中でも一定期間経過後に返却や乗り換えがOKとなっています。
契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。
リース期間中にライフスタイルに変化があったお客様はもちろん、将来的に乗り換えが必要になるかもしれないお客様であっても、安心してご利用いただけます。
- ※「もらえるプラン11」では9年経過後から、「もらえるプラン9」では7年経過後から、「もらえるプラン7」では5年経過後から、それぞれリース期間中であっても、原則解約金なしで返却や乗り換えが可能になります。
- ※返却の場合には、走行距離制限を超えていたり、おクルマの損耗状況により、精算金が発生する可能性があります。ただし、ご契約満了の場合はクルマがもらえるので、どのような状態でも清算金は発生しません。
もらえるプラン特選車
WEB申込限定で「もらえるプラン特選車」をお選びいただくことが可能です。
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車検(基本料・税金・自賠責保険)2回、12ヶ月法令点検4回に加えて、エンジンオイル交換13回、オイルエレメント交換6回、ブレーキオイル交換2回、ワイパーゴム交換6回が含まれています。
- ※車検と12ヶ月法令点検の回数は乗用車の場合
のりかえプラン5・のりかえプラン3
5年リースの「のりかえプラン5」、3年リースの「のりかえプラン3」は、契約満了後にお車をご返却いただき、新車にお乗り換えすることが可能です。
ご契約期間中は、購入したときと同じようにマイカー感覚でお車をお持ちいただけます。
契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。
おクルマもアクセサリーやメンテナンスまでリース料に全部コミコミで、月々定額で計画的なお支払いプランをお選びいただけます。
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