車検証の名義変更はいつ必要?必要書類や費用も解説
作成日:2023年03月26日
「車の名義変更」とは、一般的に車検証に記載されている所有者名義を変更するための手続きを指します。
しかし、車検証の名義変更が必要となるタイミングはいつなのでしょうか。
今回は車検証の名義変更が必要なケースや手続きの必要書類など基礎的な知識の他、ローンが残っている車における名義変更の可否も詳しく解説いたします。
車検証の名義変更が必要なケース
車検証の名義変更は、下記のようなケースで必要になります。
・車を譲り受けた時
・車を個人売買で買った時
・車を相続した時
・結婚や離婚によって名字が変わった時
なお、車を中古車販売店などの業者から買った場合にも名義変更を行いますが、必要書類を渡せば業者が手続きをしてくれるケースが一般的です。
車検証の名義変更の流れと必要書類
ここでは、車検証の名義変更に必要な書類や手続きの流れを解説いたします。
車を譲り受けた時・車を個人売買で買った時
必要書類
必要書類は下記の通りです。
・譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
・車検証(車検が切れていないもの)
・新使用者の車庫証明書(発行日から大体1ヵ月以内のもの)
・手数料納付書(窓口で入手する)
・自動車税・自動車取得税申告書(窓口で入手する)
・申請書(窓口で入手する)
手続きの流れ
必要書類を用意したら、運輸支局で以下のように手続きを行います。
1 必要書類の入手および記入
手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書を窓口で配布してもらい、必要事項を記入します。
2 移転登録手数料の支払い
印紙販売窓口で、移転登録手数料分の印紙(500円)を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
3 書類の提出
書類一式を窓口に提出し、新しい車検証が交付されるまで待ちます。
4 車検証の交付
名前(または整理番号)が呼ばれたら、窓口で新しい車検証の交付を受けます。
5 税金の申告
運輸支局場内の自動車税事務所で、自動車税・自動車取得税申告書と新しい車検証を提出します。自動車取得税が発生する場合はここで金額が提示されるため、必要に応じて納付します。
6 ナンバーの返却
ナンバー返納窓口に、ナンバープレートを返納します。プレートを外すためのドライバーは返納窓口で借りられます。
7 ナンバーの購入
ナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入します。
料金は1,500円程度(地域により異なる)です。
8 ナンバーの封印
係員に、車検証と自動車が同一のものであることの確認と、リアナンバーへの封印をしてもらいます。
※ナンバーの変更がない場合、6~8の手順は不要です。
なお、すでに車検が切れている車を譲り受けた場合は名義変更をする前に、車検を受ける必要があります。
しかし、車検切れの状態だと公道を走行することができないため、車検業者にレッカー移動などで引き取ってもらわなければなりません。
もしくは、市区町村役場で仮ナンバーを取得して一時的に車が公道を走行できるようにするという方法もあります。
車を相続した時
必要書類
車の相続により名義変更を行う場合は、下記の書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・発行から1ヵ月以内の相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・新所有者の住民票
・車検証(車検が切れていないもの)
・新使用者の車庫証明書(発行日から大体1ヵ月以内のもの)
・手数料納付書(窓口で入手する)
・自動車税・自動車取得税申告書(窓口で入手する)
・申請書(窓口で入手する)
※車両価格が100万円以下の場合、「遺産分割協議書」ではなく「遺産分割協議成立申立書」を用意すると、新しい所有者を覗く相続人の書類は不要となります。
手続きの流れ
手続きの流れは、「車を譲り受けた時、車を個人売買で買った時」と基本的に同じです。
ただし相続による名義変更においては、自動車取得税が課税されません。
結婚や離婚によって名字が変わった時
必要書類
結婚または離婚で苗字が変わったことに伴う名義変更に必要な書類は、以下の通りです。
・戸籍謄本または住民票(発行日から3ヵ月以内のもの)
・車検証(車検が切れていないもの)
・手数料納付書(窓口で入手する)
・自動車税・自動車取得税申告書(窓口で入手する)
・申請書(窓口で入手する)
※戸籍謄本または住民票には、名字の変更が記載されている必要があります。
※所有者以外が手続きに行く場合は、所有者の委任状も必要です。
手続きの流れ
手続きの流れは、「車を譲り受けた時、車を個人売買で買った時」とほとんど同じです。
ただし移転登録手数料ではなく、変更登録手数料として350円を納めます。
また、名字が変わるだけで車を新たに取得するわけではないため、自動車取得税は発生しません。
車検と名義変更は同時にできるのか
車検証の名義変更が必要なタイミングと車検の時期が重なった場合、それらを同時に行うことが可能です。
なお、車検の有効期限が切れていると名義変更だけでなく公道を走ることもできません。
車を譲り受けた場合や中古車を購入した場合は、あらかじめ期限が切れていないかを確認しておきましょう。
車検と名義変更を同時に行うメリット
車検と名義変更を同時に行うとはいえ、手続きは別途行う必要があります。
しかしどちらの手続きも運輸支局で可能なため、同日に行えば自宅と運輸支局を何度も往復する必要がなくなります。
なお、詳細は後述しますが車検と同時に行う名義変更も通常の名義変更も、業者に依頼することが可能です。
業者に依頼すると、より手続きの手間を省くことができます。
車検証の名義変更はディーラーなどの業者に依頼できる
車検証の名義変更を業者に依頼すると手続きの手間がかからない他、運輸支局の開所日に時間を確保できない人も安心して手続きを済ませることができます。
ただし、必要書類は個人で手続きをする場合と異なるため注意が必要です。
車検証の名義変更を依頼する場合の必要書類と費用
業者に依頼する場合、先述した書類に加えて以下の書類も必要です。
・3ヵ月以内に発行した譲渡証明書
・新しい所有者の委任状
・旧所有者の委任状
なお、委任状のフォーマットは国土交通省より配布されています。
ただし軽自動車の場合は委任状ではなく、軽自動車検査協会が配布している「申請依頼書」を提出します。
費用については自分で手続きをすれば数千円程度で済みますが、業者に依頼すると手数料として20,000~30,000円程度かかります。
業者に名義変更を依頼する場合の委任状の書き方
業者が手続きを代行する場合は、以下の流れで委任状を書きましょう。
1 「受任者」の欄に依頼する業者の住所と氏名を記入する
2 氏名の下にある空欄に「移転登録」と記入する
3 車検証などを参考に、自動車登録番号または車台番号を記入する
4 委任者(車の譲渡人と譲受人)の住所と氏名を記入のうえ実印を捺印する
委任者について、譲渡人と譲受人は左右のどちらに記入しても問題ありません。
新所有者と旧所有者が用意する委任状の記入内容は同じですが、業者に依頼するということは「第三者が手続きをする」というケースに当てはまるため、両者とも用意が必要とされています。
ローンが残っている車でも名義変更はできる?
車をローンで購入した場合、完済するまではローン会社などが車の所有権を持っています。
そのため、ローンが残っている状態で名義変更をすることは不可能です。
ローンの返済中にどうしても車の名義変更をする必要がある場合は、まず残っているローンを完済しなければなりません。
ローンが残っていても名義変更が必要なケース
上述した「どうしても車の名義変更をする必要がある場合」としては、以下2つのケースを挙げることができます。
・自然災害で廃車になった場合
・車の使用者が亡くなった場合
自然災害で廃車になった場合
台風や洪水、地震などの自然災害や交通事故で車が大きく損傷し、廃車にせざるを得なくなった場合は名義変更が必要になります。
しかし廃車の原因が故意的に起こされたことではなかったとしても、自己都合で廃車した場合と同じくローンの完済後でなければ名義変更はできません。
廃車にする場合は保険金や貯金などを使って残りのローンを一括返済してから車の所有権を解除し、永久抹消登録手続きを行うという流れになります。
車の使用者が亡くなった
車の使用者が亡くなると車は財産として相続人に継承され、その相続人がローンを引き続き返済していくことになります。
相続後もローンを返済しながら車に乗り続けることができますが、中には売却や廃車で手放したいと考える方もいることでしょう。
その場合もやはり残りのローンを完済したうえで、上記と同様に永久抹消登録手続きを行う必要があります。
ただし自分の収支に対してローン残高があまりにも多く、完済ができない場合はすべての財産・債務の相続権利を放棄することも可能です。
使用者が亡くなった場合はまず車にローンが残っていないかを確認し、相続するべきか手放すべきかを判断しましょう。
車検証の名義変更を行わないと罰則が科せられる?
車検証の名義変更は、「変更の事由があった日から15日以内に行わないと50万円以下の罰金に処する」ということが「道路運送車両法」という法律で定められています。
ただしこの罰則が適用されるケースは稀で、現状としては名義変更をしないままにしている方も少なくないようです。
とはいえ車検証の名義変更を行わないと、自動車税納税通知書や駐車違反やスピード違反などの通告が前の所有者の住所に届いてしまい、トラブルにつながりかねません。
また、名義変更していない状態だと任意保険への加入を保険会社に拒否されてしまう場合もあります。
そのため、車検証の名義変更は怠らないことが大切です。
車検証というのは「車の身分証明書」とも言える非常に大切な書類です。
名義変更だけではなく、「常に車に保管する」、「紛失したらすぐに再発行してもらう」などのルールも遵守することを心がけましょう。
名義関係の複雑な手続きを気にせず車に乗るなら「カーリース」がおすすめ!
車を購入すると、使用者(所有者)の死亡や離婚など将来的に起こりうる万が一の際に名義変更が必要になります。
名義変更手続きは業者に依頼してその手間を省くことも可能ですが、必要書類は自分で準備しなければなりません。
また、ローンが残ったまま車の使用者が死亡すると、相続人にローン返済の負担を負わせてしまうことになります。
「車は欲しいけれど、将来のリスクを考えると名義関係の手続きが心配…」とお考えの方は、車の購入ではなくカーリースのご利用がおすすめです!
カーリースがおすすめな理由
カーリースとは、毎月定額の料金を支払いながらカーリース会社が購入した車に乗ることができるサービスです。
必要な期間だけマイカー感覚で車を使い、契約満了後に不要となれば複雑な名義変更手続きを行わなくてもカーリース会社に返却するだけで済みます。
「カーコンカーリース」は、月額料金に車両本体価格・登録書費用・自賠責保険料・各種税金・車検基本料などがコミコミとなっており、車に関わる出費のほとんどを定額化することが可能です。
名義関係の複雑な手続きが発生する心配もなく、簡単な家計管理で車に乗ることができるカーコンカーリースをぜひご利用ください!
カーコンカーリースの全プランと素敵な特典をご紹介!
最後に、カーコンカーリースがご用意している全プランを紹介します。
もらえるプラン11・もらえるプラン9・もらえるプラン7(※特選車を除く)
11年リースの「もらえるプラン11」、9年リースの「もらえるプラン9」、7年リースの「もらえるプラン7」、いずれのプランも契約満了で「クルマがもらえる」、さらにリース期間中でも一定期間経過後に返却や乗り換えがOKとなっています。
契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。
リース期間中にライフスタイルに変化があったお客様はもちろん、将来的に乗り換えが必要になるかもしれないお客様であっても、安心してご利用いただけます。
- ※「もらえるプラン11」では9年経過後から、「もらえるプラン9」では7年経過後から、「もらえるプラン7」では5年経過後から、それぞれリース期間中であっても、原則解約金なしで返却や乗り換えが可能になります。
- ※返却の場合には、走行距離制限を超えていたり、おクルマの損耗状況により、精算金が発生する可能性があります。ただし、ご契約満了の場合はクルマがもらえるので、どのような状態でも清算金は発生しません。
もらえるプラン特選車
WEB申込限定で「もらえるプラン特選車」をお選びいただくことが可能です。
人気の軽自動車から普通車、商用車まで幅広いラインナップを揃えた「もらえるプラン特選車」は、メンテナンスパック、カーアクセサリーセットが毎月のリース料金に含まれている大変お得なプランです。
車検(基本料・税金・自賠責保険)2回、12ヶ月法令点検4回に加えて、エンジンオイル交換13回、オイルエレメント交換6回、ブレーキオイル交換2回、ワイパーゴム交換6回が含まれています。
- ※車検と12ヶ月法令点検の回数は乗用車の場合
のりかえプラン5・のりかえプラン3
5年リースの「のりかえプラン5」、3年リースの「のりかえプラン3」は、契約満了後にお車をご返却いただき、新車にお乗り換えすることが可能です。
ご契約期間中は、購入したときと同じようにマイカー感覚でお車をお持ちいただけます。
契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。
おクルマもアクセサリーやメンテナンスまでリース料に全部コミコミで、月々定額で計画的なお支払いプランをお選びいただけます。
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