【カーリースの会計処理】税務処理はどうする?経費計上と仕訳方法を解説

更新日:2026年09月06日 作成日:2023年05月23日

カーリースの税務処理は、契約の種類によって異なります。毎月のリース料を全額経費として処理できるとは限らず、契約内容によって処理方法が変わります。

ファイナンス・リースでは、税務上、車両を取得したものとして減価償却するケースがあります。

また、個人事業主がリース車を仕事と私用の両方で使う場合、経費にできるのは事業で使用した分だけです。走行距離や使用日数など、合理的な基準で家事按分する必要があります。

この記事では、カーリースの税務処理や経費計上の考え方、契約種類ごとの仕訳方法を解説します。また、2027年4月1日以後に始まる事業年度から原則適用される新リース会計基準による変更も紹介します。

 

【この記事のまとめ】

  • 税務処理:カーリース料の税務処理は、契約の種類によって異なる。
  • 一般的なカーリースの経費計上:事業で利用した分を経費にできるケースがある。
  • ファイナンス・リースの経費計上:資産計上や減価償却が必要になる場合がある。

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カーリースの税務処理と会計処理の基本

カーリースの税務処理や会計処理を理解するには、カーリースの仕組みや車を購入した場合との違い、会計と税務の考え方を押さえておくことが重要です。まずは、それぞれの基本を確認しましょう。

カーリースとは

カーリースとは、契約者が選んだ車をリース会社が購入し、一定期間貸し出すサービスです。

契約者は、契約期間中、毎月定額のリース料を支払って車を利用します。リース車の所有権はリース会社が持つため、契約者は使用者名義になります。

月額料金には、車両代のほか、自動車税や自賠責保険料といった法定費用、登録諸費用などが含まれるのが一般的です。

ただし、中には車検費用やメンテナンス費用などが含まれるカーリースもあり、料金に含まれる項目は契約やプランによって異なります。

カーリースと車を購入した場合の処理の違い

事業用の車を現金やローンで購入した場合は、車両を固定資産として計上し、法定耐用年数や償却方法に基づいて減価償却します。

ローンで購入した場合も、毎月の元本返済額をそのまま経費にはできません。車両は固定資産として扱われるため、減価償却費とローンの利息部分に分けて処理します。

一方、中途解約できない一般的なカーリースの場合は、車両を固定資産として計上せず、毎月のリース料を賃借料などとして経費または損金に算入します。

車両代や税金などが月額料金に含まれるため、購入した場合と比べて支払いや経理処理を管理しやすい点が特徴です。

ただし、ファイナンス・リースに該当する契約では、税務上は車両を取得したものとしてリース資産を計上し、減価償却を行います。

カーリースの処理方法は契約区分によって異なるため、契約書の内容を確認する必要があります。

 

カーリースの月額料金は経費にできる?

カーリースの月額料金は、事業に必要な範囲で経費または損金に算入できます。ただし、契約の種類によって処理方法は異なります。

オペレーティング・リースに該当する一般的なカーリースでは、毎月のリース料を賃借料などの勘定科目で処理します。

なお、契約内容によってはファイナンス・リースに該当し、税務上、車両を取得したものとしてリース資産を計上する必要があります。

すべてのカーリース契約で、毎月の支払額をそのまま賃借料として処理できるわけではないため、契約区分の確認が必要です。

法人が事業用として利用する場合

法人がカーリースを事業専用で利用する場合、事業に必要な支出は損金算入できます。

オペレーティング・リースでは、契約期間の経過に応じて債務が確定したリース料を、賃借料などとして損金に算入します。

2025年度税制改正では、この取扱いが法人税法第53条に明文化されました。

一方、ファイナンス・リースに該当する契約では、税務上、車両の売買があったものとしてリース資産を計上し、減価償却によって損金算入します。

個人事業主が事業用として利用する場合

個人事業主がカーリースを事業専用で利用する場合も、事業の遂行に必要な金額は必要経費に算入できます。

ただし、契約内容によっては、毎月のリース料をそのまま賃借料として処理せず、リース資産として扱うケースがあります。契約書で契約区分を確認し、その区分に応じて処理することが必要です。

個人事業主が仕事と私用で兼用する場合

個人事業主がリース車を仕事と私用の両方で使う場合、必要経費にできるのは事業で使用した部分だけです。私用分を含めて全額を経費にすることはできません。

事業使用分は、走行距離や使用日数など、利用実態に合った合理的な基準で家事按分します。たとえば、年間走行距離の60%を事業で使用している場合は、原則としてリース料の60%を必要経費として処理します。

按分の根拠を説明できるよう、走行記録や業務日報などを残しておく必要があります。

 

カーリースの種類による税務処理の違い

カーリースの税務処理は、契約がオペレーティング・リースとファイナンス・リースのどちらに該当するかによって異なります。

オペレーティング・リースでは毎月のリース料を賃借料などとして処理しますが、ファイナンス・リースでは原則としてリース資産を計上し、減価償却を行います。

オペレーティング・リースはファイナンス・リースに該当しない取引です。税務上は賃貸借取引として扱われ、契約期間の経過に応じて支払賃借料を損金または必要経費に算入します。

これに対し、ファイナンス・リースは、契約期間中の解約が原則としてできず、使用に伴う費用を実質的に負担する(フルペイアウト)取引で、税務上は原則として売買があったものとして扱われるのが特徴です。

ファイナンス・リースは物件の所有権が借手に移転する所有権移転ファイナンス・リースと、それ以外の所有権移転外ファイナンス・リースに分けられます。

所有権移転ファイナンス・リースの税務処理

所有権移転ファイナンス・リースは、契約満了後に車両の所有権が借手へ移るなど、実質的に車両を購入した場合と同様に扱われる取引です。

税務上はリース開始時に車両の売買があったものとされ、借手はリース資産を固定資産として計上します。減価償却には、借手が同じ種類の自己所有資産に採用している償却方法を用います。

毎月支払うリース料を、そのまま全額「賃借料」として経費処理できません。リース債務の返済部分と利息相当額を区分し、減価償却費や支払利息として処理するのが基本です。

所有権移転外ファイナンス・リースの税務処理

所有権移転外ファイナンス・リースは、ファイナンス・リースの要件を満たすものの、契約満了後に車両の所有権が借手へ移転しない取引です。

所有権が移転しない場合でも、税務上は売買があったものとして、借手がリース資産を取得したものと扱います。

リース資産の取得価額は原則としてリース料総額とし、利息相当額を合理的に区分できる場合は、その金額を除くことも可能です。

減価償却には、取得価額をリース期間にわたって均等に償却する「リース期間定額法」を用います。

毎月の支払額を賃借料として処理している場合でも、税務上はその金額を減価償却費として損金経理したものとして扱うことがあります。

オペレーティング・リースの税務処理

オペレーティング・リースでは、借手が車両を固定資産として計上するのではなく、契約期間の経過に応じたリース料を「賃借料」などとして損金または必要経費に算入します。

2025年度の税制改正では、法人がオペレーティング・リースによって資産を借りた場合も、引き続き賃貸借取引として支払賃借料を損金算入する取扱いが明文化されました。

対象となる金額のうち、各事業年度に債務が確定した部分を、その事業年度の損金に算入します。

一般的なカーリースでは、このように毎月のリース料を経費として処理するケースが想定されます。

なお、残価設定があることや契約満了時に車を返却することだけで、必ずオペレーティング・リースに該当するとは限りません。契約条件に基づいて区分を判断する必要があります。

※本章で紹介した税務処理の内容は、カーリースに関する一般的な原則と、代表的なケースをもとに説明したものです。実際の税務上の取扱いは、リース契約の条件や事業の実態、会社の規模などによって異なる場合があります。具体的な経費算入の可否や損金算入額の判断については、必ず税理士などの専門家に相談したうえで対応するようにしてください。

 

カーリースの仕訳方法について

カーリースの仕訳方法は、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースで異なります。

ファイナンス・リースではリース開始時に資産と債務を計上し、オペレーティング・リースでは毎月のリース料を「賃借料」などとして処理するのが基本です。

以下では、消費税の仕訳を省略したカーリースの仕訳例を紹介します。

ファイナンス・リース取引の仕訳例

ファイナンス・リースでは、原則としてリース開始時に「リース資産」と「リース債務」を計上します。その後は、リース料の支払いと減価償却を行います。

【リース開始時】

月額5万円のリース料金で、リース資産の取得価額が300万円の場合は、次のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
リース資産 3,000,000円 リース債務 3,000,000円

【リース料の支払い時】

月額リース料5万円のうち、4万5,000円がリース債務の返済、5,000円が利息相当額の場合は、次のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
リース債務 45,000円 普通預金 50,000円
支払利息 5,000円

利息相当額をリース料総額から区分しない会計処理を採用する場合は、仕訳方法が異なります。

【決算時】

決算時には、リース資産の減価償却費を計上します。

リース資産の取得価額が300万円、リース期間が5年の所有権移転外ファイナンス・リースを、リース期間定額法で償却する場合、1年分の減価償却費は60万円(300万円÷5年)となります。

決算時には、次のように減価償却費を計上します。

借方 金額 貸方 金額
減価償却費 600,000円 リース資産減価償却累計額 600,000円

なお、所有権移転外ファイナンス・リースの税務上の償却方法はリース期間定額法ですが、所有権移転ファイナンス・リースでは、自己所有の固定資産と同様の償却方法を用います。

また、法人が所有権移転外リース取引のリース料を賃借料として損金経理した場合、その金額は税務上、減価償却費として損金経理した金額に含まれます。

オペレーティング・リース取引の仕訳例

オペレーティング・リースでは、毎月のリース料を「賃借料」や「リース料」などの勘定科目で処理します。

たとえば、月額5万円のリース料を普通預金から支払った場合の仕訳は、次のとおりです。

借方 金額 貸方 金額
賃借料 50,000円 普通預金 50,000円

契約期間の経過に応じて債務が確定した支払賃借料を、原則としてその事業年度の損金に算入します。

個人事業主が家事按分する場合の仕訳例

個人事業主がリース車を仕事と私用の両方で使用する場合は、事業で使用した割合だけを必要経費に算入します。

たとえば、月額リース料5万円を事業80%、私用20%で按分し、事業用口座から支払った場合の仕訳は次のとおりです。

借方 金額 貸方 金額
賃借料 40,000円 普通預金 50,000円
事業主貸 10,000円

私用分の1万円は必要経費にならないため、「事業主貸」で処理します。

家事関連費は、業務上必要な部分を明確に区分できる場合に限り、必要経費に算入できます。

走行距離や使用日数などを基準に事業使用割合を算出し、按分の根拠となる記録を残しておくことが大切です。

※本章で紹介した仕訳例は一般的なケースを想定したものです。実際の会計・税務処理は、契約内容や会社の状況によって異なる場合があります。具体的な仕訳や償却方法については、税理士などの専門家に相談したうえで判断してください。

 

新リース会計基準でカーリースの会計処理はどう変わる?

新リース会計基準では、借手の会計処理におけるファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分が廃止されます。

対象企業は、原則としてカーリースを含むリースについて、使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上します。 

一方、新リース会計基準は会計上の取扱いを定めるものです。

税務上は、オペレーティング・リースを引き続き賃貸借取引として扱い、支払賃借料を損金算入するなど、従来の契約区分に応じた処理が維持されます。

新リース会計基準の適用時期

企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」は、2027年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から原則適用されます。2025年4月1日以後に開始する事業年度から早期適用することも可能です。

新基準では使用権資産とリース負債を計上する

新リース会計基準の適用後は、借手はリース資産を使用する権利を「使用権資産」、将来のリース料を支払う義務を「リース負債」として計上します。

これまで賃借料として費用処理していたオペレーティング・リースも、原則として貸借対照表への計上が必要です。その後は、使用権資産の減価償却費と、リース負債に対する利息相当額を費用として処理します。

ただし、短期リースや少額リースなど、一定の要件を満たす契約には簡便的な処理が認められます。

税務処理が同じように変わるわけではない

新リース会計基準の適用後も、税務上のルール(固定資産か経費か)は変わりません。

・オペレーティング・リース:税務上はこれまで通り「賃貸借取引」のままで、毎月のリース料を損金(経費)に算入します。

・ファイナンス・リース: 従来通り「売買取引」として扱われ、資産計上と減価償却を行います。

新基準の適用企業では、会計上の費用と税務上の損金に差異が生じるため、一部の企業では税務調整が必要になります 。

適用対象は企業によって異なる

新リース会計基準は、企業会計基準を適用する企業が対象です。すべての法人や個人事業主へ一律に適用されるわけではありません。

中小企業が「中小企業の会計に関する指針」や「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいて会計処理している場合など、適用の要否は企業の会計方針によって異なります。

自社が適用対象となるか分からない場合は、税理士や公認会計士などへ確認しましょう。

 

法人・個人事業主がカーリースを利用するメリット

カーリースには、会計・税務処理以外にも、次のようなメリットがあります。

  • 初期投資を抑えやすい
  • メンテナンスなどのサポートを受けられる
  • 費用管理に伴う業務負担を軽減しやすい
  • 企業イメージの向上につながる可能性がある

特に、事業用車を複数台導入する場合や、車に関する支出を管理しやすくしたい場合に適しています。

以下で、それぞれ詳しく解説します。

初期投資削減

カーリースは、頭金を用意せずに車を導入できるため、初期投資を抑えやすい点がメリットです。

通常、車購入時には頭金などで大きな資金負担がありますが、カーリースでは頭金不要で車両を調達できるため、キャッシュ・フローへの負担が軽減できます。

また、車検やメンテナンス費用なども月々の定額料金に含まれていることが多く、不測の出費を抑えられる点でもメリットがあります。

メンテナンスなどのサポートが充実

カーリースでは、メンテナンスや車両管理に関するサポートを受けられる場合があります。

法人が社用車を導入する場合、台数が多くなればなるほど管理に伴う業務負担が増えます。

走行距離は一台一台違うため、エンジンオイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換、法定点検といったメンテナンスのタイミングも変わってきます。

その点、カーリースにオプションとして用意されていることが多い「メンテナンスパック」に加入しておけば、各種消耗品の交換、法定点検の時期についてカーリース会社から案内を受けられます。

さらに事故や故障の際も、修理工場の手配などをカーリース会社に一任できます。

費用管理に伴う業務の負担が減る

カーリースを利用すると、自動車税や車検などの管理業務を軽減しやすくなります。

購入した車の場合、自動車税や自賠責保険料、自動車保険(任意保険)料、車検などの手続きや支払いなども、一台ごとに管理する必要があります。

万が一事故や故障が発生すれば、修理の手続き、保険会社への連絡なども通常業務の中で行わなければなりません。

一方でカーリースを利用した場合、その車の所有者はカーリース会社であるため、自動車税や自賠責保険料の納付・管理、車検の手続きなどはすべてカーリース会社に任せることができます。

税務処理に加え、通常業務の負担を軽減できる点も、法人がカーリースを利用するメリットです。

企業イメージの向上につながる可能性がある

法人がカーリースを利用すると、企業イメージの向上につながる可能性があります。

初期費用を抑えて最新の電気自動車(EV)などを導入できるため、手軽にSDGsへの貢献や環境配慮をアピールできます。

企業イメージの向上や、取引先からの信頼強化につながる可能性があります。

 

法人がカーリースを利用する場合の注意点

法人がカーリースを利用する際は、メリットだけでなく、次のような注意点もあります。

  • 原則として中途解約できない
  • 走行距離や車の使い方に制限がある
  • 契約満了時に追加精算が発生する場合がある

以下で、それぞれ詳しく解説します。

原則として中途解約はできない

カーリースではあらかじめ契約期間が決められますが、原則として契約期間中に解約することは認められません。

事故による大破など、やむを得ない事情で解約する場合でも、残り期間分の料金や違約金などを一括で支払う必要があります。

後から「車が不要となり困ってしまった」という事態にならないよう、契約期間は慎重に検討しましょう。

走行距離や車の使い方に制限がある

カーリースでは、月間または契約期間全体の走行距離に上限が設けられる場合があります。

営業や配送などで走行距離が多くなりやすい場合は、上限を超えないようプランを選ぶことが重要です。

また、リース車は契約満了時に返却することを前提としているため、原状回復できないカスタマイズや改造が制限されるのが一般的です。

事業用の機器や社名表示を取り付ける場合は、契約前にリース会社へ確認しておきましょう。

契約満了時に精算が発生する場合がある

契約満了時に車を返却するプランでは、車の状態や契約内容によって追加精算が発生する場合があります。

大きな傷やへこみ、通常使用の範囲を超える汚れ、走行距離の超過などは追加精算の対象になりやすいため注意しましょう。

残価を設定するオープンエンド方式では、契約時に設定した残価と返却時の車両査定額との差額を精算する場合もあります。

契約前に、契約方式や満了時の選択肢、追加費用が発生する条件などを確認しておきましょう。

 

事業用車を調達するならお得な法人向けプランありのカーコンカーリース!

カーコンカーリースでは、法人・個人事業主様向けプラン「カーコンビジネスカーリース」をご用意しています。頭金不要で、車両本体価格・各種税金・自賠責保険料・車検基本料などが月額料金に含まれています。

契約プランは、契約年数や走行距離など、ご要望に合わせて設計できます。法人・個人事業主様それぞれの利用状況に応じたプランを選択できるため、無駄なく車をご利用いただけます。

また、国内全メーカーの商用車・乗用車を取り扱っており、事業に必要な車を迅速かつ手軽に調達できる点も特徴です。

税務処理の負担軽減や節税対策を目的としてカーリースを検討している法人・個人事業主様は、ぜひカーコンカーリースをご検討ください。

カーコンカーリースの全プランと素敵な特典をご紹介!

最後に、カーコンカーリースがご用意している全プランを紹介します。

もらえるプラン11・もらえるプラン9・もらえるプラン7(※特選車を除く)

11年リースの「もらえるプラン11」、9年リースの「もらえるプラン9」、7年リースの「もらえるプラン7」、いずれのプランも契約満了で「クルマがもらえる」、さらにリース期間中でも一定期間経過後に返却や乗り換えがOKとなっています。

契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。

リース期間中にライフスタイルに変化があったお客様はもちろん、将来的に乗り換えが必要になるかもしれないお客様であっても、安心してご利用いただけます。

  • ※「もらえるプラン11」では9年経過後から、「もらえるプラン9」では7年経過後から、「もらえるプラン7」では5年経過後から、それぞれリース期間中であっても、原則解約金なしで返却や乗り換えが可能になります。
  • ※返却の場合には、走行距離制限を超えていたり、おクルマの損耗状況により、精算金が発生する可能性があります。ただし、ご契約満了の場合はクルマがもらえるので、どのような状態でも清算金は発生しません。

カーコンカーリース「もらえるプラン」の詳細はこちら


もらえるプラン特選車

WEB申込限定で「もらえるプラン特選車」をお選びいただくことが可能です。

人気の軽自動車から普通車、商用車まで幅広いラインナップを揃えた「もらえるプラン特選車」は、メンテナンスパック、カーアクセサリーセットが毎月のリース料金に含まれている大変お得なプランです。

車検(基本料・税金・自賠責保険)2回、12ヶ月法令点検4回に加えて、エンジンオイル交換13回、オイルエレメント交換6回、ブレーキオイル交換2回、ワイパーゴム交換6回が含まれています。

  • ※車検と12ヶ月法令点検の回数は乗用車の場合

もらえるプラン特選車の詳細はこちら


のりかえプラン5・のりかえプラン3

5年リースの「のりかえプラン5」、3年リースの「のりかえプラン3」は、契約満了後にお車をご返却いただき、新車にお乗り換えすることが可能です。

ご契約期間中は、購入したときと同じようにマイカー感覚でお車をお持ちいただけます。

契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。

おクルマもアクセサリーやメンテナンスまでリース料に全部コミコミで、月々定額で計画的なお支払いプランをお選びいただけます。

カーコンカーリース「のりかえプラン」の詳細はこちら


さらに、カーコンカーリースをご成約された方にもお得なご成約特典をご用意しております。

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  • ※即納車は台数に限りがございます。ご商談・ご契約のタイミングによっては在庫状況が変動する場合がございますので、予めご了承願います。

カーコンカーリース中古車リース

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カーリースプランは、標準でご契約期間6年(72回)となっております。

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  • ※お車の在庫状況によっては、お申し込みをお引き受けできない場合がございます。

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カーリースプランは、標準でご契約期間7年(84回)、お支払い方法も、お客様のご希望に応じて自由に設計していただけます。さらに、「残価設定0円」としておりますので、ご契約満了でお車をそのまま差し上げます!

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  • ※特典の内容は予告なく変更・終了する可能性があります。
  • ※本コラム公開時点の情報です。
  • ※本コラムに掲載の内容は、公開時点に確認した内容に基づいたものです。法令規則や金利改定、メーカーモデルチェンジなどにより異なる場合がございます。予めご了承ください。

お申込み前にご確認ください

お手元に免許証をご用意のうえ、
必ず申込になるご本人様がお申し込みください。 (受付時間:10:00〜18:00(年末年始除く))

  • ご入力内容をもとに所定の審査をさせていただきます。審査の結果によってはリース契約をお受けできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 申込いただいた車両が自動車メーカーの在庫状況やモデルチェンジ等によりお引受けできない場合、審査前に当社または当社提携先のリース会社よりご連絡させていただく場合がございます。
  • お申込者の年齢条件は、申込時原則20歳以上、75歳以下の方となります。
  • 審査可決後、オプション変更等でリース料が変更になった際は、再度審査させていただきます。審査の結果によってはリース契約をお受けできない場合もあります。
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