カーリースの仕訳と勘定科目は?個人事業主・法人の会計処理を解説
更新日:2026年09月06日 作成日:2021年11月19日
カーリースの仕訳に使う勘定科目は、契約内容や会計処理によって異なります。一般的なカーリースを賃貸借処理する場合は「リース料」や「賃借料」、ファイナンス・リースとして資産計上する場合は「リース資産」「リース債務」などを使用します。
この記事では、個人事業主や法人におけるカーリースの会計処理と具体的な仕訳例、家事按分の方法を解説します。あわせて、2027年から原則適用される新リース会計基準の影響についても紹介します。
【この記事のポイント】
- カーリースの仕訳:契約内容や会計処理に応じて、リース料・賃借料・リース資産・リース債務などの勘定科目を使用する
- 勘定科目:契約内容や会計処理によって使用する勘定科目は異なる
- 個人事業主:事業と私用を兼ねる場合は家事按分が必要なケースもある
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カーリースの会計処理は契約内容によって異なる

カーリースの会計処理は、契約内容によって異なります。リース取引は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分けられ、それぞれ会計処理が異なります。
・カーリースの会計処理:契約内容によって異なる
・ファイナンス・リース:原則として資産と負債を計上する
・オペレーティング・リース:毎月の支払額を費用として処理する
個人事業主や中小企業のカーリースはオペレーティング・リースが大半ですが、契約内容によってはファイナンス・リースに該当する場合もあります。
中途解約の可否やリース料総額など、契約内容に応じた正しい会計処理が必要です。
ファイナンス・リースとは?
ファイナンス・リースとは、実質的に車両を購入した場合に近い性質を持つリース取引です。
次の2つの要件を満たす契約が該当します。
- 契約期間の途中で解約できない、または事実上解約できない
- リース物件の取得費用や維持管理費など、使用に伴う費用のほぼ全額を借手が負担する
ファイナンス・リースは、上記2つの要件を満たす契約です。この2つは、それぞれ「解約不能」と「フルペイアウト」と呼ばれます。
ファイナンス・リースは、契約満了時に所有権が借手へ移るかどうかで2種類に分けられます。
| 種類 | 概要 |
| 所有権移転ファイナンス・リース | 契約満了時に車両の所有権が借手へ移る契約 |
| 所有権移転外ファイナンス・リース | 契約満了後も所有権が借手へ移らない契約 |
ファイナンス・リースは、原則として資産と負債を計上する売買処理を行います。
車両に相当する資産と、将来支払うリース料に相当する負債を計上し、資産は契約期間などに応じて減価償却します。
ただし、中小企業が所有権移転外ファイナンス・リースを利用する場合は、毎月の支払額を費用として処理する賃貸借処理を選べることがあります。
「中小企業の会計に関する指針」では、売買処理を原則としつつ、賃貸借処理も認めています。
オペレーティング・リースとは?
オペレーティング・リースとは、車両を資産計上せず、毎月のリース料を費用として処理するリース取引です。ファイナンス・リースの要件に当てはまらない契約が該当します。
一般的なカーリースでは、車両の残価を差し引いて月額料金を算出する契約が多く、これらは原則としてオペレーティング・リースに分類されます。
ただし、中途解約の不可条件などによってはファイナンス・リース扱いとなる場合もあるため、最終的には契約書の内容で判断します。
オペレーティング・リースでは、車両を資産として計上せず、毎月の支払額をその期間の費用として処理する賃貸借処理を行います。
残価設定があることや契約満了時に車両を返却することだけでは、オペレーティング・リースとは判断できません。
実際の区分は、中途解約の条件やリース料の総額など、契約内容を総合して判断します。
関連記事:営業車はカーリースがおすすめ!法人・個人事業主にメリットが大きい車の乗り方とは
カーリースの仕訳に使う勘定科目は?

カーリースの仕訳に使う勘定科目は、リースの種類と会計処理によって異なります。
賃貸借処理では「リース料」「賃借料」「車両費」、売買処理では「リース資産」「リース債務」などを使用します。
賃貸借処理で使う勘定科目
賃貸借処理では、次の勘定科目を使用します。
- リース料:カーリースの支払いをほかの賃借料と分けて管理する場合
- 賃借料:事務所や機器など、借りて使用するものの費用としてまとめる場合
- 車両費:ガソリン代や整備費など、車に関する支出をまとめて管理する場合
使用する勘定科目に一律の決まりはありません。事業者の経理方針に合わせて選択できますが、同じ内容の支出には継続して同じ勘定科目を使用することが大切です。
リース料に自動車税や車検費用などが含まれていても、料金の内訳を個別に仕訳する必要はありません。月額料金全体を、選択した勘定科目で処理します。
売買処理で使う勘定科目
ファイナンス・リースを売買処理する場合は、車両に相当する資産と、将来支払うリース料に相当する負債を計上します。主に使う勘定科目は、次のとおりです。
- リース資産:リース契約の開始時に、車両に相当する資産を計上する
- リース債務:将来支払うリース料に相当する負債を計上する
- 減価償却費:計上したリース資産を、リース期間などに応じて費用化する
- 支払利息:リース料に含まれる利息相当額を区分して処理する
所有権移転ファイナンス・リースでは、自己所有の固定資産と同様の方法で減価償却します。一方、所有権移転外ファイナンス・リースでは、原則としてリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却します。
具体的な仕訳方法は、契約条件や採用する会計処理によって異なります。リース料の元本相当額と利息相当額を分けるかどうかも契約内容によって異なります。実際の仕訳例は次章で解説します。
【種類別】法人カーリース料金の仕訳方法

カーリースの仕訳方法は、賃貸借処理と売買処理のどちらを採用するかによって異なります。
ここでは、月額料金50,000円のケースにおいて、会計処理別の仕訳方法を紹介します。
オペレーティング・リースを賃貸借処理する場合
オペレーティング・リースでは、車両を資産として計上しません。毎月のリース料を、その月の費用として処理します。
月額料金50,000円を普通預金から支払った場合の仕訳例は、次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| リース料 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
「リース料」の代わりに、「賃借料」や「車両費」を使用することも可能です。ただし一度採用した勘定科目には、継続して同じ科目を使用します。
リース料に自動車税や車検費用、メンテナンス費用などが含まれている場合も、契約者側で内訳を分ける必要はありません。月額料金の全額を一つの勘定科目で処理します。なお、複数月分を前払いした場合は、支払時に全額を費用計上せず、契約期間に応じて配分します。
ファイナンス・リースを売買処理する場合
ファイナンス・リースを売買処理する場合は、契約開始時にリース資産とリース債務を計上します。その後、毎月の支払いとリース資産の減価償却をそれぞれ処理します。
ここでは、月額リース料が5万円、リース期間が5年、リース料総額が300万円の契約を例にします。リース料総額のうち、利息相当額30万円を控除した270万円を、リース資産とリース債務に計上する前提です。
契約開始時
契約開始日に、車両に相当するリース資産と、将来の支払義務に相当するリース債務を計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| リース資産 | 2,700,000円 | リース債務 | 2,700,000円 |
リース料の支払い時
初回の月額リース料5万円のうち、4万5,000円がリース債務の返済、5,000円が利息相当額の場合は、次のように仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| リース債務 | 45,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
| 支払利息 | 5,000円 | ||
決算時
所有権移転外ファイナンス・リースのリース資産270万円を、5年間のリース期間定額法で償却する場合、1年分の減価償却費は54万円です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却費 | 540,000円 | リース資産減価償却累計額 | 540,000円 |
所有権移転外リース取引のリース資産は、税務上、リース期間定額法で償却します。所有権移転リース取引では、資産の種類に応じた償却方法を用います。
なお、中小企業では、所有権移転外ファイナンス・リースについて賃貸借処理を選べる場合があります。この場合、帳簿上は毎月のリース料を費用として処理しますが、税務上は売買があったものとして扱われる点に注意が必要です。
リース料に含まれないものの仕訳について
カーリースの月額料金に含まれていない任意保険料やメンテナンス費用、ガソリン代などを別途支払った場合は、リース料とは分けて仕訳します。
主なものとして、以下が挙げられます。
| 支出内容 | 勘定科目 |
| 任意保険料 | 保険料、損害保険料 |
| 修理・整備費用 | 修繕費、車両費 |
| ガソリン代 | 車両費、燃料費 |
| 駐車場代 | 地代家賃、賃借料、車両費 |
任意保険料60,000円を普通預金から支払った場合は、次のように仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 保険料 | 60,000円 | 普通預金 | 60,000円 |
車両の修理費30,000円を普通預金から支払った場合は、次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 修繕費 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 |
使用する勘定科目に一律の決まりはありませんが、同じ内容の支出には継続して同じ科目を使用します。
任意保険料やメンテナンス費用がカーリースの月額料金に含まれている場合は、契約者側で内訳を分けず、月額料金の全額を「リース料」や「賃借料」などで処理します。
関連記事:カーリースの税務処理について|経費計上と仕訳方法を詳しく解説
個人事業主がリース車を私用でも利用する場合は家事按分が必要

個人事業主がリース車を事業と私用の両方に使う場合、カーリース料の全額を必要経費にはできません。走行距離や使用日数などを基準に事業で使用した割合を算出し、その割合に相当する金額のみを必要経費として計上します。これを家事按分といいます。
たとえば、月額リース料が50,000円、事業での使用割合が70%であれば、必要経費にできる金額は35,000円です。残りの15,000円は私用分として処理します。
カーリースの月額料金に含まれないガソリン代や任意保険料、駐車場代、修理費なども、事業と私用の両方に関係する場合は同じ割合で按分するのが基本です。
関連記事:カーリースは個人事業主にもおすすめ!具体的なメリットをご紹介
新リース会計基準による影響はある?

新リース会計基準は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から原則適用されます。
ただし、すべての個人事業主や中小企業に一律で適用されるものではありません。主な影響を受けるのは、企業会計基準に基づいて財務諸表を作成する企業です。
個人事業主や、「中小企業の会計に関する指針」「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいて会計処理する中小企業では、これまで説明した会計処理が引き続き用いられるケースがあります。
自社に新基準が適用されるかどうかは、自社が採用している会計基準によって異なります。
新リース会計基準では何が変わる?
現行基準では、借手のリース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分け、会計処理を変えています。
新リース会計基準では、この区分を借手側では原則として廃止し、リースによって資産を使用する権利と、将来の支払義務を貸借対照表に計上します。
具体的には、原則として「使用権資産」と「リース負債」を計上します。そのため、従来は月額リース料を費用として処理していたオペレーティング・リースも、新基準の適用対象となる企業では原則として資産と負債の計上が必要です。
ただし、契約期間が短いリースや、少額の資産に関するリースには、資産・負債を計上しない簡便的な処理が認められる場合があります。
個人事業主や中小企業への影響
新リース会計基準が公表されたからといって、個人事業主や中小企業のカーリースの仕訳が、2027年からすべて変わるわけではありません。
個人事業主は通常、企業会計基準第34号を直接適用する対象ではありません。
また、中小企業でも、企業会計基準ではなく「中小企業の会計に関する指針」などに基づいて会計処理している場合は、新基準の影響を直接受けないケースがあります。
一方、上場企業の子会社である場合や、企業会計基準に準拠した財務諸表を作成している場合は、新基準への対応が必要になる可能性があります。
該当するか判断できない場合は、顧問税理士や会計担当者に確認するようにしましょう。
法人・個人事業主の方にはカーコンビジネスカーリースがおすすめ

イニシャルコスト0円で車が調達できる
カーコンカーリースの法人・個人事業主の方対象の「ビジネスカーリース」では、頭金不要、登録に必要な諸費用はリース料金に含まれているのでイニシャルコストなしで社用車や事業用の車が入手できます。
特に複数台の車を一度に手配する場合、かなりの金銭的負担が発生しますが、カーリースなら資金繰りに頭を悩ませることもありません。
車は国産全メーカー、全車種から選べる
リース車は国産全メーカーの商用車と乗用車をご用意しています。
軽トラックや軽バンなどの業務用の車や、送迎に使用する大型ミニバンまで、用途やご予算に合わせてお選びいただけます。
プランは自由に設計できる
お客様のご要望はそれぞれ異なります。
できるだけ手間を省いて利用したい、車にかかるコストを可能な限り抑えたい、かなり走るので走行距離制限は長くしたいなど、ご要望に応じて最適なプランや契約年数をご提案いたします。※PHV(プラグインハイブリッド自動車)、PHEV(プラグインハイブリッドエレクトリックビークル)、EV(電気自動車)など一部車両は除きます
カーコンカーリースの全プランと素敵な特典をご紹介!
最後に、カーコンカーリースがご用意している全プランを紹介します。
もらえるプラン11・もらえるプラン9・もらえるプラン7(※特選車を除く)
11年リースの「もらえるプラン11」、9年リースの「もらえるプラン9」、7年リースの「もらえるプラン7」、いずれのプランも契約満了で「クルマがもらえる」、さらにリース期間中でも一定期間経過後に返却や乗り換えがOKとなっています。
契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。
リース期間中にライフスタイルに変化があったお客様はもちろん、将来的に乗り換えが必要になるかもしれないお客様であっても、安心してご利用いただけます。
- ※「もらえるプラン11」では9年経過後から、「もらえるプラン9」では7年経過後から、「もらえるプラン7」では5年経過後から、それぞれリース期間中であっても、原則解約金なしで返却や乗り換えが可能になります。
- ※返却の場合には、走行距離制限を超えていたり、おクルマの損耗状況により、精算金が発生する可能性があります。ただし、ご契約満了の場合はクルマがもらえるので、どのような状態でも清算金は発生しません。
もらえるプラン特選車
WEB申込限定で「もらえるプラン特選車」をお選びいただくことが可能です。
人気の軽自動車から普通車、商用車まで幅広いラインナップを揃えた「もらえるプラン特選車」は、メンテナンスパック、カーアクセサリーセットが毎月のリース料金に含まれている大変お得なプランです。
車検(基本料・税金・自賠責保険)2回、12ヶ月法令点検4回に加えて、エンジンオイル交換13回、オイルエレメント交換6回、ブレーキオイル交換2回、ワイパーゴム交換6回が含まれています。
- ※車検と12ヶ月法令点検の回数は乗用車の場合
のりかえプラン5・のりかえプラン3
5年リースの「のりかえプラン5」、3年リースの「のりかえプラン3」は、契約満了後にお車をご返却いただき、新車にお乗り換えすることが可能です。
ご契約期間中は、購入したときと同じようにマイカー感覚でお車をお持ちいただけます。
契約期間やお支払い方法(ボーナス併用払い・均等払い)も、ライフスタイルに合わせて自由設計いただけます。
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